松本啓朗環境省水・大気環境局長

2025年3月24日・第217回国会 参議院 環境委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

ありがとうございます。

先ほどの申し上げた調査におきまして、水道事業者に対して検査を実施していない理由も確認させていただきました。その回答によりますと、主に三点ございます。一点目は、先ほどありました、周辺環境から考えてもPFOS及びPFOAが含まれる可能性が低いと考えられるところ。二点目は、検査費用が負担であるという回答。三点目は、やはり努力義務でしかなくて、まだ水道法上の遵守義務がないからやらないと、そういった回答がございました。今後は、御指摘のとおり、水道法に基づく検査義務、遵守義務を掛けていきたいというふうに考えております。

ただ、検査についてはどうするかということですけれども、基本的には、水質検査については水道料金で運用していただくということになりますが、水道法上、水道事業者につきましては、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた登録水質検査機関に水質検査を委託することが可能となっております。その委託費用は数万円程度と承知してございます。登録検査機関も全国に約二百ございます。

また、それでも負担ということもございましょうから、水質基準化に伴う検査頻度、つまり、どれぐらいの頻度で検査をするかについてですが、原則としては、おおむね三か月に一回以上ということを基本としますが、検査の合理化、そしてまた小規模事業者の負担軽減、そうした観点から、PFOS及びPFOAの検出状況等を踏まえて、水の安全性が十分確保されると考えられる場合には検査回数を減ずることができる措置を講じていきたいと、そういうふうに考えてございます。

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