やっぱり許可の方がやりやすいというのは、お話聞いてくださっているということで、よかったです。
これ、有害使用済機器のところも届出制度を創設なので、これからその許可の方がちゃんとその後の処分ができやすいのであれば、国として全体的にまたがるものをやるときには、是非その許可で取消しができるようなものというのをベースに置いていただけたら効果が出てくるのかなというふうに思いました。
別に今条例がない自治体も手をこまねいているわけではなくて、例えば津山市も、県に何とかしてほしいという要望を受けた中で、現地調査をしたりとか、県域の消防組合の立入りに同行したりとか、情報共有したり、いろいろやっているんですけれども、法令遵守、規制の判断が必要なことがないか、そういう保管物がないかという観点からということなので、そういう意味では、やっぱりそのオレンジ色のところがないと今の現状ではどうにもならぬと。
事業者はいつも言うんですよ、有価物なんでって。該当している緑のところのも紫のところのも置いていないんでほっといてくださいという形で逃げるので、先ほど役所が答弁いただいたように、そういう今抜け道になっているところを網羅していただくものを全国的にやっていただきたいと。
今環境省もおっしゃっていただいたんですが、まさに条例がないところに逃げようと、ほかのところに、うるさくないところに移動して置いちゃえばいいじゃんというような移動も起きているという話も聞いています。特に最近、外国人の経営するスクラップヤードの運営もすごい増加していて、注意したとしても、何かよく分かりませんと言って逃げられちゃうような例もあるということなので、よく分からないとかでは逃げられないようにしっかり全国に網を掛けて、なおかつ、この紫、緑って作りましたけど、オレンジの中でもまた、リユース品で有価物ですって言ったら逃げられるようなものにならないようにしていただきたいと思うんです。
岡山でPFOSの問題がちょっと吉備中央町で以前ありまして、これ使用済活性炭が原因だったんですけれども、それをよその自治体にちょっと取りあえずよけようといって持っていったんですね。そこでもどうやら雨ざらしになっているぞというような話が一時期あり、結果として、本当に危ないものは中にあって、違うものが外に置かれていたんですけど、住人の方たちはもうあれが来たって思っているから、また同じことが起きるんじゃないかとなっていたと。それを、県とか環境省に、ちょっとそれ危ないものだったらまずいんで調査できませんかねという相談したときに、答えがちょっと有価物だか廃棄物か分からないんでという、その有価物というのがどうしてもこの抜け道になってしまう、これを是非防いでほしいというお願いでございます。
今、三月末にも、このヤード関係のどういうふうに、ヤード環境対策検討会、廃棄物処理制度小委員会で議論されているものの取りまとめの報告書がまとめられるということなんですけれども、ここを是非、さっき言ったように、全国どこでも、そして、有価物だと言ったとしても逃げられずに、環境に悪影響を及ぼすものに関してはしっかりと規制を掛けられるものにしていただきたいと、この決意を、改めて大臣、お願いいたします。
8角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
お答え申し上げます。
環境省では、昨年十月からヤード環境対策検討会を設置し、有識者の皆様に御議論いただいているところです。この中で、金属スクラップ等の保管に関する条例を制定した自治体から、条例の策定経緯や規制内容についてヒアリングを行っております。あわせて、昨年十月には自治体に対する実態調査も行いました。
これらの結果、一部の自治体において、ただいま御紹介いただきましたとおり、条例を制定し、地域の実情に応じて規制対象物品を定め、その屋外保管等を行う者に対して許可や届出を義務付けていると承知しており、一定の成果を上げているものと承知をしております。
…
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小野田紀美(自民)
許可や届出を行うような条例というふうに今おっしゃったんですけど、千葉市がたしか許可で、ほかのところで届出というところも、それぞれ違うと思うんですが、許可だと、例えば千葉市はまさにこのオレンジ色とかも含む再生資源物を設置しようとする場合は許可を得なくてはいけなくて、それが許可にそぐわないものだったら許可取消しだったり立入検査だったりというのができるようになっているんですが、許可の場合は取消しができますよね。
この条例で届出のところは、それが、じゃ、駄目よ、届出もう取消しねってできるのか。許可制のところと届出制のところで差が出ていたりというのは、効果に差が…
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10角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
お答え申し上げます。
許可と届出で、実際、どのくらい実際上の効果の違いがあったかについては更に検証が必要だと考えておりますけれども、例えば千葉県の方にヒアリングをした結果でございますと、やはりこの許可制度を取った場合には自治体としては非常に規制がやりやすかったと、こういった御指摘もいただいているところでございます。
そうした様々な御意見を踏まえた上で、今後どういった制度的対応が必要かについてはしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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小野田紀美(自民)
やっぱり許可の方がやりやすいというのは、お話聞いてくださっているということで、よかったです。
これ、有害使用済機器のところも届出制度を創設なので、これからその許可の方がちゃんとその後の処分ができやすいのであれば、国として全体的にまたがるものをやるときには、是非その許可で取消しができるようなものというのをベースに置いていただけたら効果が出てくるのかなというふうに思いました。
別に今条例がない自治体も手をこまねいているわけではなくて、例えば津山市も、県に何とかしてほしいという要望を受けた中で、現地調査をしたりとか、県域の消防組合の立入りに同行したりとか、情報共有したり、いろいろやっているんですけれども、法令遵守、規制の判断が必要なことがないか、そういう保管物がないかという観点からということなので、そういう意味では、やっぱりそのオレンジ色のところがないと今の現状ではどうにもならぬと。
事業者はいつも言うんですよ、有価物なんでって。該当している緑のところのも紫のところのも置いていないんでほっといてくださいという形で逃げるので、先ほど役所が答弁いただいたように、そういう今抜け道になっているところを網羅していただくものを全国的にやっていただきたいと。
今環境省もおっしゃっていただいたんですが、まさに条例がないところに逃げようと、ほかのところに、うるさくないところに移動して置いちゃえばいいじゃんというような移動も起きているという話も聞いています。特に最近、外国人の経営するスクラップヤードの運営もすごい増加していて、注意したとしても、何かよく分かりませんと言って逃げられちゃうような例もあるということなので、よく分からないとかでは逃げられないようにしっかり全国に網を掛けて、なおかつ、この紫、緑って作りましたけど、オレンジの中でもまた、リユース品で有価物ですって言ったら逃げられるようなものにならないようにしていただきたいと思うんです。
岡山でPFOSの問題がちょっと吉備中央町で以前ありまして、これ使用済活性炭が原因だったんですけれども、それをよその自治体にちょっと取りあえずよけようといって持っていったんですね。そこでもどうやら雨ざらしになっているぞというような話が一時期あり、結果として、本当に危ないものは中にあって、違うものが外に置かれていたんですけど、住人の方たちはもうあれが来たって思っているから、また同じことが起きるんじゃないかとなっていたと。それを、県とか環境省に、ちょっとそれ危ないものだったらまずいんで調査できませんかねという相談したときに、答えがちょっと有価物だか廃棄物か分からないんでという、その有価物というのがどうしてもこの抜け道になってしまう、これを是非防いでほしいというお願いでございます。
今、三月末にも、このヤード関係のどういうふうに、ヤード環境対策検討会、廃棄物処理制度小委員会で議論されているものの取りまとめの報告書がまとめられるということなんですけれども、ここを是非、さっき言ったように、全国どこでも、そして、有価物だと言ったとしても逃げられずに、環境に悪影響を及ぼすものに関してはしっかりと規制を掛けられるものにしていただきたいと、この決意を、改めて大臣、お願いいたします。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
ヤードの不十分な環境対策により生活環境保全上の支障が全国で発生していると、この不適切ヤード問題が全国的に波及しつつあることに対して、国として取り組むべき大変重大な課題だというふうに私自身も受け止めております。
金属スクラップ等のヤードに関する環境対策の在り方に関して、検討会での報告書を今月末までに、今まさに三月末までにというふうにおっしゃっていただきましたけれども、取りまとめる予定でありまして、今後、この検討会での議論も踏まえて、中央環境審議会の下に設置された廃棄物処理制度小委員会においても議論を深めてまいりたいと考えております。
私としては、小委員…
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小野田紀美(自民)
是非厳しく、よろしくお願いいたします。
その上で、これさっき外国人によるスクラップヤード運営が増えているという話をしたんですけど、ここで経営管理ビザを使ってこういう業をしている人もいるかと思うんですね。
経営管理ビザを出す、そういう在留資格を出す中で、自治体に火災を起こしたり迷惑を掛けて、指導も言うことを聞かないというような業の行いをしている経営者がそのまま何のおとがめもなしに経営を続けていられるというのは、これ非常な問題だと思っていまして、やはり入管としても、今日法務省にも来ていただきましたけれども、こういうちゃんと仕事をするというようなそれぞれの…
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14福福原申子出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答え申し上げます。
経営・管理の在留資格は、我が国において貿易その他の事業の経営又は管理に従事する活動に対応しており、この在留資格で在留する者の中には委員御指摘のスクラップヤードを経営する者もいると承知をしているところでございます。
我が国で在留中の外国人が活動を継続するためには在留期間の更新許可を受ける必要があり、これにつきましては、出入国管理及び難民認定法上、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することができるとされているところでございます。
その際の考慮事項の一つが在留資格に該当する活動を行うことでございますが、その…
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