しっかり把握をしていただけたことに関しては感謝を申し上げます。
これ、何でこんなことになるかというと、資料二枚目に付けております。
環境省のその廃棄物処理法というのは、いわゆるヤードにおいて廃棄物又はその疑いのある物を取り扱う事業者に対して自治体が立入検査したりとか、違反が確認されたら行政指導をやったり改善しなさいよと命令を行って、それに従わない場合は罰則の対象にもなると、これがいわゆるこの図の紫の廃棄物のところです。
今、役所に御答弁いただいた有害使用済機器、平成二十九年にそれを変えたというのがこの緑色のところでして、これが廃棄物処理法の改正でその保管とか業を行う人の届出制度を創設して、こちらも対策をしてくださっていると。
今日、先ほどお配りした資料一のようなところは、この紫にも緑にも当てはまらない、いわゆるその線引きされた上の有価物、まだ価値があるものですからと言われるこの有価物の問題が、ただ、全国でそういうのがあって、百六十五件ぐらいは、二百十一件支障が出ているという例も確認されたということで、これは環境省としてもここから取り組んでいってくれると思うんですけれども。
これに対して、ちょっと国がやっているのをもう待っていられないということで、各自治体が条例を作ってこれに対処しているというふうに私は聞いております。例えば、平成二十六年に千葉市とか、平成二十八年に三木市、茨城県とか、いろいろなところがやっているんですが、このそれぞれの自治体がやっている条例の効果とか、今はそれはどう、何でしょうね、うまく機能しているかとか、その辺、環境省、どのように捉えられていますか。
4
青山繁晴(自民)
去る十八日、予算委員会から、三月二十四日の一日間、令和七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総務省所管のうち公害等調整委員会及び環境省所管について審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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5
小野田紀美(自民)
まず初めに、ヤード問題についてお伺いをいたします。
このヤードというのが再生資源物の屋外保管施設、いわゆる金属スクラップヤードの問題です。資料一を御覧ください。
これ、岡山の津山というところなんですけれども、こういった金属スクラップの置いてあるところで火災が起きたり、又は悪臭が起きたりとか、あと何か汚水が漏えいしたりとか、いろいろなそういう事件が全国で相次いでおります。この岡山の津山のところも火災を何度も起こしているヤードで、市は県や警察にも相談して、事業者にもそれをちゃんと適正にやってくれと伝えているんですが、全く解決には至っていないというところで…
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6角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
お答え申し上げます。
ヤードにおける雑品スクラップの不適正な保管等に起因する生活環境保全上の支障事例に対応するため、平成二十九年の廃棄物処理法改正により、廃棄物に該当しない家電等の保管又は処分を業として行う場合の届出制度が創設され、規制強化が図られたところです。
この制度導入後、昨年の令和六年に環境省が自治体に対して行った実態調査の結果、ただいま御指摘いただきました津山市での火災事例を含め、現在のこの制度の対象外である金属スクラップ等を保管、処理するヤードにおいて、騒音や悪臭、公共用水域や土壌の汚染、火災といった生活環境保全上の支障が発生している事実…
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- (上の発言)
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小野田紀美(自民)
しっかり把握をしていただけたことに関しては感謝を申し上げます。
これ、何でこんなことになるかというと、資料二枚目に付けております。
環境省のその廃棄物処理法というのは、いわゆるヤードにおいて廃棄物又はその疑いのある物を取り扱う事業者に対して自治体が立入検査したりとか、違反が確認されたら行政指導をやったり改善しなさいよと命令を行って、それに従わない場合は罰則の対象にもなると、これがいわゆるこの図の紫の廃棄物のところです。
今、役所に御答弁いただいた有害使用済機器、平成二十九年にそれを変えたというのがこの緑色のところでして、これが廃棄物処理法の改正でその保管とか業を行う人の届出制度を創設して、こちらも対策をしてくださっていると。
今日、先ほどお配りした資料一のようなところは、この紫にも緑にも当てはまらない、いわゆるその線引きされた上の有価物、まだ価値があるものですからと言われるこの有価物の問題が、ただ、全国でそういうのがあって、百六十五件ぐらいは、二百十一件支障が出ているという例も確認されたということで、これは環境省としてもここから取り組んでいってくれると思うんですけれども。
これに対して、ちょっと国がやっているのをもう待っていられないということで、各自治体が条例を作ってこれに対処しているというふうに私は聞いております。例えば、平成二十六年に千葉市とか、平成二十八年に三木市、茨城県とか、いろいろなところがやっているんですが、このそれぞれの自治体がやっている条例の効果とか、今はそれはどう、何でしょうね、うまく機能しているかとか、その辺、環境省、どのように捉えられていますか。
8角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
お答え申し上げます。
環境省では、昨年十月からヤード環境対策検討会を設置し、有識者の皆様に御議論いただいているところです。この中で、金属スクラップ等の保管に関する条例を制定した自治体から、条例の策定経緯や規制内容についてヒアリングを行っております。あわせて、昨年十月には自治体に対する実態調査も行いました。
これらの結果、一部の自治体において、ただいま御紹介いただきましたとおり、条例を制定し、地域の実情に応じて規制対象物品を定め、その屋外保管等を行う者に対して許可や届出を義務付けていると承知しており、一定の成果を上げているものと承知をしております。
…
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小野田紀美(自民)
許可や届出を行うような条例というふうに今おっしゃったんですけど、千葉市がたしか許可で、ほかのところで届出というところも、それぞれ違うと思うんですが、許可だと、例えば千葉市はまさにこのオレンジ色とかも含む再生資源物を設置しようとする場合は許可を得なくてはいけなくて、それが許可にそぐわないものだったら許可取消しだったり立入検査だったりというのができるようになっているんですが、許可の場合は取消しができますよね。
この条例で届出のところは、それが、じゃ、駄目よ、届出もう取消しねってできるのか。許可制のところと届出制のところで差が出ていたりというのは、効果に差が…
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10角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
お答え申し上げます。
許可と届出で、実際、どのくらい実際上の効果の違いがあったかについては更に検証が必要だと考えておりますけれども、例えば千葉県の方にヒアリングをした結果でございますと、やはりこの許可制度を取った場合には自治体としては非常に規制がやりやすかったと、こういった御指摘もいただいているところでございます。
そうした様々な御意見を踏まえた上で、今後どういった制度的対応が必要かについてはしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
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