自由民主党の加田裕之でございます。通告に基づきまして順次質問をさせていただきたいと思います。
一昨日の大臣所信の中で浅尾大臣の方から、自然環境の大切さ、そしてまた生物多様性のことについても言及されました。まず初めに、種の保存法についてお伺いしたいと思います。
種の保存法では、絶滅のおそれの高い野生動植物を国内希少野生動植物種として指定しまして、捕獲や殺傷、譲渡し等を規制しているものと承知しております。近年、国内希少野生動植物種に指定される種の数が大幅に増加する中で、かつて豊富に生息し、標本がたくさんあるような種についてもこうした規制の対象となっているものが多数あると承知いたしております。例えば、昆虫は六十四種類指定されておりまして、愛好家の多いチョウも十三種類指定されております。こうした種の標本は、生物多様性情報という観点から重要なものであります。
そして、個人が所有されているものが多数ありますが、しかしながら、種の保存法は規制が大変厳しいということで、標本についても学術研究等を除き譲渡し等が禁止されております。個人間の譲渡しは実質的に全くできないということになっております。博物館等の学術研究機関がこうした標本を引き取ってくれる場合は譲渡しも許可されることが多いんですが、博物館等も収蔵庫のキャパシティーの問題から全て引き取ることはなかなか難しいということで、結果として個人が持っている貴重な標本はどこにも譲り渡すことができず、廃棄しなければいけないケースもあると聞いております。
厳し過ぎる規制によりまして、個人間の標本の譲渡しが許可されず、結果的に学術的にも貴重な標本を破棄せざるを得ないような事態も発生していることは、これ私、種の保存という法の精神にやはり逆行しているんではないかと思います。また、こうした種の保全には、研究者という専門家のみならず、標本を所持されている本当の愛好家の方も尽力してきた歴史があるということも付け加えさせていただきたいと思います。
そこで、浅尾大臣にもお伺いしたいんですけれども、重要なのは今生きている個体を捕獲や取引から守ることによる種の保全であって、今生きている個体への直接的な脅威とはならない、種の保存の規制開始前に取得された学術研究の対象としても価値のあるような標本については、それを後世に引き継ぐためにも信頼の置ける個人間を含む譲渡しを柔軟に認めていいんではないかと思いますが、御見解をお伺いしたいと思います。
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梶原大介(自民)
御答弁ありがとうございました。
そのNDCと併せて一体的に行っていくものなのですが、地球温暖化対策計画と併せて第七次エネルギー基本計画及びGX二〇四〇ビジョンも閣議決定をされております。
GX二〇四〇ビジョンでは、これまでの環境政策とされてきた脱炭素の取組を産業政策としても位置付けているところであります。気候変動対策が待ったなしの状況であることに加え、地政学リスクも高まってくる中、今後、排出削減と経済成長、そしてさらに、エネルギーの安定供給の同時実現を目指すGXの実現が我が国全体そして地域の発展に欠かせないものと考えております。このGXの実現に向けて…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
二〇五〇年のネットゼロに向けて、関係省庁の連携の下、政府一丸となってGXの取組を推進していくことが重要であります。その中で、環境省としては、地域、暮らしといった需要側や資源循環の分野を中心に、地球温暖化対策計画と整合的に主体的にGXに取り組んでまいります。
具体的には、ペロブスカイト太陽電池などのGX製品の社会実装、バリューチェーン全体や地域ぐるみでの支援を通じた中堅・中小企業のGX、地域再エネ資源を活用し脱炭素と地域課題の同時解決を図る地域脱炭素、先進的な資源循環設備の導入支援などによる循環経済への移行などを推進し、脱炭素と経済成長の同時実現に貢献し…
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梶原大介(自民)
御答弁ありがとうございました。
その後、海洋プラスチック汚染や生物多様性についてもお聞きをしたかったのですが、時間となりましたので、これで終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
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加田裕之(自民)
自由民主党の加田裕之でございます。通告に基づきまして順次質問をさせていただきたいと思います。
一昨日の大臣所信の中で浅尾大臣の方から、自然環境の大切さ、そしてまた生物多様性のことについても言及されました。まず初めに、種の保存法についてお伺いしたいと思います。
種の保存法では、絶滅のおそれの高い野生動植物を国内希少野生動植物種として指定しまして、捕獲や殺傷、譲渡し等を規制しているものと承知しております。近年、国内希少野生動植物種に指定される種の数が大幅に増加する中で、かつて豊富に生息し、標本がたくさんあるような種についてもこうした規制の対象となっているものが多数あると承知いたしております。例えば、昆虫は六十四種類指定されておりまして、愛好家の多いチョウも十三種類指定されております。こうした種の標本は、生物多様性情報という観点から重要なものであります。
そして、個人が所有されているものが多数ありますが、しかしながら、種の保存法は規制が大変厳しいということで、標本についても学術研究等を除き譲渡し等が禁止されております。個人間の譲渡しは実質的に全くできないということになっております。博物館等の学術研究機関がこうした標本を引き取ってくれる場合は譲渡しも許可されることが多いんですが、博物館等も収蔵庫のキャパシティーの問題から全て引き取ることはなかなか難しいということで、結果として個人が持っている貴重な標本はどこにも譲り渡すことができず、廃棄しなければいけないケースもあると聞いております。
厳し過ぎる規制によりまして、個人間の標本の譲渡しが許可されず、結果的に学術的にも貴重な標本を破棄せざるを得ないような事態も発生していることは、これ私、種の保存という法の精神にやはり逆行しているんではないかと思います。また、こうした種の保全には、研究者という専門家のみならず、標本を所持されている本当の愛好家の方も尽力してきた歴史があるということも付け加えさせていただきたいと思います。
そこで、浅尾大臣にもお伺いしたいんですけれども、重要なのは今生きている個体を捕獲や取引から守ることによる種の保全であって、今生きている個体への直接的な脅威とはならない、種の保存の規制開始前に取得された学術研究の対象としても価値のあるような標本については、それを後世に引き継ぐためにも信頼の置ける個人間を含む譲渡しを柔軟に認めていいんではないかと思いますが、御見解をお伺いしたいと思います。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
国内希少野生動物種の標本の譲渡しについては、違法に捕獲した個体を販売するなどの行為を防止する観点から、種の保存法によって一定の規制は設けております。特に、個人間での標本の譲渡しについては、規制対象追加後に違法に捕獲し譲り渡された標本と規制対象追加前に取得された標本等をどのように区別するのかといった課題もあり、慎重に対応してきたところであります。
他方、御指摘のとおり、規制対象追加前に作製された標本にも学術的に希少なものがあり、学術研究機関の収蔵キャパシティーも逼迫する中、個人間も含め、それらを適切に引き継いでいくことは生物多様性保…
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加田裕之(自民)
大臣、本当に実態を含めた形での温かい答弁に感謝申し上げたいと思います。
やはり大切なのは種の保存というものをいかにしてやっていくかでありますので、是非そのような観点から言わばフレキシブルにしっかりと前へ進めていただきたいと思います。
続きまして、今日は国土交通省の方から松原大臣官房審議官にお越しいただいております。瀬戸内海の、大阪湾の流域総合計画についてちょっとお伺いしたいと思うんですが、令和四年十月に、全国初となります兵庫県の栄養塩類の管理計画ができまして、豊かな海を目指して沿岸の下水処理場や工場では増加運転に取り組まれております。
漁業関係者か…
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21松松原英憲国土交通省大臣官房審議官
兵庫県が令和四年に策定しました兵庫県栄養塩類管理計画では、兵庫県の海域ではノリの色落ちや漁獲量の減少などの深刻な課題が生じており、その要因の一つとして、生態系の基盤である植物プランクトンの栄養となる栄養塩類の濃度低下が指摘されております。国土交通省としても同様の認識でございます。
委員御指摘のとおり、国土交通省において、令和六年三月に大阪湾流域別下水道整備総合計画の基本方針を改正しまして、兵庫県における全窒素の目標負荷量を一日当たり十五トンから二十九トンに増加させており、この基本方針に基づいて、兵庫県において令和七年度中に兵庫県に関する総合計画を変更す…
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