2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 289 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)

ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。

本日の二条約案は、安保三文書に基づき、同志国との軍事的な連携強化を図るもので、賛同できません。

安保三文書の下、軍拡を進める日本が周辺国からどのように認識され得るのか、まず検討したいと思います。

配付資料①のように、二〇一五年の衆議院安保法制特別委員会での、七月十日、岡田克也君要求に対する平成二十七年八月二十一日付けの内閣官房提出の「存立危機事態における防衛出動等について」とする政府統一見解では、存立危機事態に当たり得る具体的なケースとして、米国の艦艇が武力攻撃を受ける事例を挙げて説明しています。

この中では、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生、攻撃国は我が国をも射程に捉える相当数の弾道ミサイルを保有しており、その言動などから、我が国に対する武力攻撃の発生が差し迫っている場合には存立危機事態に当たり得ること、さらに、存立危機事態と認定されるのは、米国の艦艇が実際に攻撃を受ける場合に限られるものではなく、米国の艦艇が攻撃を受ける明白な危険がある場合もあり得る、としています。

これを、彼と我を入れ替えて、周辺国、中国やロシアや北朝鮮との立場から解釈すればどういうことになるかというと、日本は周辺国を射程に捉える相当数の弾道ミサイル、スタンドオフミサイルとして購入し配備しており、台湾有事は日本有事などの発言や、キーンエッジ、キーンソードなどの周辺国を対象にした自衛隊の演習から周辺国に対する日本の攻撃が差し迫っている、と周辺国自身がみなす場合にも、集団的自衛権を認定し、日本が周辺国を攻撃していなくても、日本を攻撃することが正当化される、ということではないでしょうか。

脅威は能力と意思の組合せだが、意思を外部から把握することは困難、だから能力に着目して安全保障に万全を期す、というのが安保三文書の考え方で、今整備が進んでいるものです。

日本が敵基地攻撃ミサイルという能力を配備したときには、周辺国からすれば、自分たちの尺度で判断して攻撃していいと。政府統一見解はそのことを意味しているのではないでしょうか。いかがでしょうか。そのように解釈できるのではないですか。

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