お答えいたします。
自衛隊が実施する訓練、演習は、所掌事務の遂行に必要な範囲で行っておりまして、憲法を始めとする国内法令にのっとって実施されるのは当然のことであります。
その上で、共同訓練・演習の実施に当たりまして、自衛隊の活動に関わる憲法上の制約については、相手国との調整過程において必要に応じて適切な形で説明をしているところであります。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 277 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
お答えいたします。
自衛隊が実施する訓練、演習は、所掌事務の遂行に必要な範囲で行っておりまして、憲法を始めとする国内法令にのっとって実施されるのは当然のことであります。
その上で、共同訓練・演習の実施に当たりまして、自衛隊の活動に関わる憲法上の制約については、相手国との調整過程において必要に応じて適切な形で説明をしているところであります。
バリカタンというのはタガログ語で肩を並べてという意味だそうです。
五月十二日付けのジャパン・タイムズで、フィリピン陸軍のマイケル・ロジコ准将が単独インタビューに答えています。RAAの実施手続が整えばすぐ、早ければ来月実施予定の演習の構想の策定に日本の関与を得るつもりだと述べております。
RAAの整備によってこれまでと何かが変わるのでしょうか。防衛省にお答えいただきたいと思います。
お答え申し上げます。
現状では、フィリピンの国内法により、フィリピンの領域内で自衛隊の部隊が人道支援、災害救援以外の実動訓練を実施することは基本的にできませんが、日本とフィリピンのRAAが発効すれば、これ以外の共同訓練を実施することができるようになるというふうに承知をしているところであります。
要するに、訓練を一層拡大していくということであります。 元々、これは米比の共同軍事演習です。今回はオーストラリアと日本が参加をしました。 ところで、米国とフィリピン、米国とオーストラリアの軍事同盟における関係は、日本とこれらの国々との関係とは異なります。それは日本に憲法九条があるからです。自衛隊の活動は、憲法の制約を受け、政府の従来の解釈によれば、専守防衛と、自衛のための必要最小限度の実力行使しか許されず、集団的自衛権の行使は認められません。安保法制で解禁を図った際にも、存立危機事態などといって限定的な場面でのみ認められるとして、フルスペックの集団的…
お答えいたします。
自衛隊が実施する訓練、演習は、所掌事務の遂行に必要な範囲で行っておりまして、憲法を始めとする国内法令にのっとって実施されるのは当然のことであります。
その上で、共同訓練・演習の実施に当たりまして、自衛隊の活動に関わる憲法上の制約については、相手国との調整過程において必要に応じて適切な形で説明をしているところであります。
憲法の範囲内でと。当たり前なんですけどね。当たり前なんですが、必要に応じて適切にと言われるだけでは、何をどう説明されているのかというのは、これは全く分かりません。 そして、共同演習について、実施されたらプレスで発表がありますけれども、そのどこを読んでも自衛隊の制約について書かれてはいないんですね。ですから、私は、演習段階から既に憲法置き去りだと指摘せざるを得ないと思います。 先月三十一日、シンガポールで行われた日米豪比の国防相会談について伺います。資料をお配りしています。 共同声明の情勢認識、冒頭、中国による東シナ海及び南シナ海における一方的な現状…
今般の日米豪比の防衛相会談では、かなり詳しく情勢認識を述べ合いまして、その結果、共同声明にも記述をしましたが、中国による東シナ海、南シナ海における不安定化をもたらす行動及び力又は威圧による一方的な現状変更の試みについては、引き続き深刻な懸念を表明をするとともに、国連の海洋法条約を始めとする国際法を遵守し、航行及び上空の飛行の自由を守ることの重要性を確認した、これは四か国で真剣に議論した結果、一致した意見でございました。 その上で申し上げますと、中国は、軍事力を背景として、東シナ海、南シナ海において力による一方的な現状変更の試みを継続、強化をするとともに…
大臣自身が会談の中で、東シナ海や南シナ海で中国はこれまで以上に活動を活発化させていると述べ、出席していた米国のヘグセス国防長官も、中国による前例のない軍備増強に直面していると述べたと。こうして、やはり対中包囲網強化のための会談だからこそ、名指しをし対外的にも知らしめる、そういう狙いだということになるんでしょうか。