そうすると、一部占有、利用した法的根拠というのは民法の第二百六条ということでよろしいんでしょうか。
広田一 (立憲民主党)
2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
前後のやりとり
後刻理事会で協議いたします。
それで、あと一点確認なんですけれども、米軍機が高知龍馬空港の一部を四十二日間占有、利用した法的根拠については、これはもう、じゃ、日米地位協定にはないと、そういった理解でよろしいんでしょうか。
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、この米軍機による予防着陸及びそれに伴う必要な滞在自体というのは日米地位協定を根拠として実施されたものではございません。
- (上の発言)
そうすると、一部占有、利用した法的根拠というのは民法の第二百六条ということでよろしいんでしょうか。
空港の使用につきましては空港管理規則等に基づいて対応しておりまして、委員御指摘の民法に基づきます空港管理規則六条、これに基づきまして対応しているところでございます。(発言する者あり)
魚谷審議官。
民法二百六条に基づきます空港管理規則第六条でございます。