お答え申し上げます。
この地位協定によって規律されているということの意味するところは、この米軍機に、これ五条一に限らずでございますけれども、地位協定が適用されている、全体として適用されていると、そういう意味で地位協定に基づいた扱いを受けているということでございます。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
お答え申し上げます。
この地位協定によって規律されているということの意味するところは、この米軍機に、これ五条一に限らずでございますけれども、地位協定が適用されている、全体として適用されていると、そういう意味で地位協定に基づいた扱いを受けているということでございます。
ちょっと答弁が支離滅裂でよく分からないんですけれども、第五条は、米軍機の空港に対する出入りについて規定をされているものであり、それに伴って着陸料等が免除されるというふうな規定でございますので、別に米軍機、機体そのものについて何ら定めたものでないと思いますけど、いかがでしょうか。
繰り返しでございますけれども、予防着陸する航空機、米軍機の場合には地位協定によって規律されるということでございますが、予防着陸する米軍機につきましては地位協定が適用される、そういう切り分けでございます。(発言する者あり)
濱本審議官。
お答え申し上げます。
この地位協定によって規律されているということの意味するところは、この米軍機に、これ五条一に限らずでございますけれども、地位協定が適用されている、全体として適用されていると、そういう意味で地位協定に基づいた扱いを受けているということでございます。
そうすると、それ、何か前段の答弁と違ってきていますよね。当初は第五条第一項みたいな話をされて、それではなくて、全体に規定されているんだというふうな話になってしまうわけでございますので、やはり、委員長、ここはまた、この点についてちょっと整理をして当委員会に報告していただきますように、よろしくお願いします。
後刻理事会で協議いたします。
ちょっと時間がないので次に行きたいというふうに思いますけれども、今回の報告書の中で、今般の高知空港の事案を踏まえて、国が管理する空港において、予防着陸後に一定期間を超えて停留が見込まれるなどの場合は、その段階において、届出書の提出を求めることを検討してまいりますというふうなことでありますけれども、ここでいう一定期間というのはどの程度を念頭に置いているのかということについてお伺いしたいと思います。