その着陸、その予防着陸自体は地位協定ではないということでございますけれども、その飛行機自体につきましては、地位協定、先ほど来申し上げましているとおり、五条一が適用されるわけでございまして、それに基づいて着陸料を免除されたということでございます。
濱本幸也外務省大臣官房審議官
2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
前後のやりとり
その航空機自体が日米地位協定五条の第一項に規定されるというのは、これはどういうふうに読めばいいんでしょうか。第五条一項は、米軍機の出入りについて着陸料等が減免されるというふうな規定なのでございまして、米軍機そのものについて規定をした項目にはなっていないというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
米軍機の地位、扱いが地位協定によって規律されているということでございます。
したがいまして、例えば、第五条に基づき着陸料が免除されているといったことでございます。
ですから、着陸料は免除されているんですが、その機体とは全く関係ないですよね。
- (上の発言)
その着陸、その予防着陸自体は地位協定ではないということでございますけれども、その飛行機自体につきましては、地位協定、先ほど来申し上げましているとおり、五条一が適用されるわけでございまして、それに基づいて着陸料を免除されたということでございます。
ちょっと答弁が支離滅裂でよく分からないんですけれども、第五条は、米軍機の空港に対する出入りについて規定をされているものであり、それに伴って着陸料等が免除されるというふうな規定でございますので、別に米軍機、機体そのものについて何ら定めたものでないと思いますけど、いかがでしょうか。
繰り返しでございますけれども、予防着陸する航空機、米軍機の場合には地位協定によって規律されるということでございますが、予防着陸する米軍機につきましては地位協定が適用される、そういう切り分けでございます。(発言する者あり)
濱本審議官。