地位協定第五条に基づいてということでございます。
濱本幸也外務省大臣官房審議官
2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
前後のやりとり
それはどういう意味なんでしょうか。
着陸、予防着陸自体ではなくて、着陸したその米軍機、それについて地位協定が適用されているということでございます。
それは第何条でしょうか。
- (上の発言)
地位協定第五条に基づいてということでございます。
そうすると、確認ですけれども、米軍機が高知龍馬空港の一部を四十二日間占有、利用した法的根拠は日米地位協定第五条一項ということになるんですけれども、その理解でよろしいんでしょうか。
お答え申し上げます。
繰り返しでございますが、予防着陸したと、で、その後いたということについてと、それから米軍機自体に地位協定が適用されるかというのは別個の問題でございます。
別個の問題というのはどういうふうな整理から導き出される考え方なんでしょうか。