二〇〇〇年三月三十日の参議院国民福祉委員会で、社民党の清水澄子議員の質問に、当時の丹羽雄哉厚生大臣が、どういう対応策が取れるかということについて十分に私の立場で今後検討していきたいと答えています。
厚労省に伺います。この間どんな検討が進められてきたんでしょうか。
2025年5月27日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)
二〇〇〇年三月三十日の参議院国民福祉委員会で、社民党の清水澄子議員の質問に、当時の丹羽雄哉厚生大臣が、どういう対応策が取れるかということについて十分に私の立場で今後検討していきたいと答えています。
厚労省に伺います。この間どんな検討が進められてきたんでしょうか。
お答えいたします。
いわゆる八項目の中に、B級戦犯あるいはC級戦犯という言葉そのものが出てくるというふうには認識しておりません。
一九五二年二月四日の韓国側の記録によれば、日本側が別途研究したいと述べたと、そういう会議があったようですが、その議事録について当委員会にも提出を求めたいと思います。
後刻理事会で協議いたします。
二〇〇〇年三月三十日の参議院国民福祉委員会で、社民党の清水澄子議員の質問に、当時の丹羽雄哉厚生大臣が、どういう対応策が取れるかということについて十分に私の立場で今後検討していきたいと答えています。
厚労省に伺います。この間どんな検討が進められてきたんでしょうか。
お答え申し上げます。
厚生労働省で所管をしております戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付につきましては、戦犯であることにより受給権が制限されるものではございませんが、日本国籍が支給要件となるため、外国籍の元BC級戦犯の方には支給をされていないということでございます。
なお、現在、超党派の日韓議員連盟におきまして、元BC級戦犯及びその遺族に対する特別給付金の支給を内容とする議員立法が議論されているというふうに承知をしております。
厚生労働省としましては、引き続きその動きを注視してまいりたいというふうに考えております。
二十五年にわたって何を検討してきたのかということを伺ったんですが、お答えはありません。そもそも援護法上対象外とされたのは、その附則の二条ですね、戸籍法の適用を受けない者については、当分の間、この法律を適用しないという条文に基づいています。
当分の間適用しないと、そもそもこういう条文にした理由は何だったんでしょうか。
ちょっと突然のお尋ねですので、承知している範囲で御答弁申し上げますが、援護法におきまして国籍要件というものが設けられている経緯というものにつきましては、同様に国籍要件を設けております恩給法に準拠をして制定をされたというふうに承知をしております。