どのような議論を行い、どのような情報を収集できているのかということが、残念ながら見えないんですね。せっかく法律を作って、法律を作ったからには、国はと、政府の側の責任が生じます。ですから、どのように建材メーカーにもきちんと賠償を行わせる補償措置に参加を求めていくかという検討が必要だと思うんですね。
この間、経産省と厚労省でどのような議論を進めてきたのかについて、委員会に報告を求めたいと思います。
2025年5月22日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
どのような議論を行い、どのような情報を収集できているのかということが、残念ながら見えないんですね。せっかく法律を作って、法律を作ったからには、国はと、政府の側の責任が生じます。ですから、どのように建材メーカーにもきちんと賠償を行わせる補償措置に参加を求めていくかという検討が必要だと思うんですね。
この間、経産省と厚労省でどのような議論を進めてきたのかについて、委員会に報告を求めたいと思います。
繰り返しになりますけれども、建材メーカーによるその建設アスベストによる被害者の対応につきましては、司法判断に応じてそれぞれの責任を果たしているというふうな認識でございます。
ですから、我々といたしましては、司法判断を注視しつつ、建設アスベストに係る問題の早期解決に向けて、建材業界を所管する立場からどういったことができるか、関係省庁と連携して検討しているという状況でございます。
いや、司法判断を踏まえてといっても、まだ応じていないんですよね、ほとんどは。争いを続けているんですよ。裁判はずっと続いている、三十二件まだ係属をしております。
関係省庁と連携をしてという話でしたから、今日は厚労省にもおいでいただいていますが、この間、経産省とどういう議論、検討を行ってきたのでしょうか。
お答えいたします。
先ほど副大臣からも御答弁ありましたように、建設アスベスト給付金法附則第二条で規定された国以外の者による補償の在り方の検討に当たりましては、司法判断で認められた企業の法的責任を踏まえて検討を行う必要があるというふうに認識をしております。
これまで、経産省と連携をいたしまして、建設アスベスト訴訟の情報収集等を継続的に行っているところでございます。引き続き、関係省庁とも連携をしながら対応してまいりたいと考えております。
どのような議論を行い、どのような情報を収集できているのかということが、残念ながら見えないんですね。せっかく法律を作って、法律を作ったからには、国はと、政府の側の責任が生じます。ですから、どのように建材メーカーにもきちんと賠償を行わせる補償措置に参加を求めていくかという検討が必要だと思うんですね。
この間、経産省と厚労省でどのような議論を進めてきたのかについて、委員会に報告を求めたいと思います。
後刻理事会で協議いたします。
原告がどの現場でどのメーカーの建材からアスベストを吸入したのか、正確に認定することは困難です。そこで、判決は、マーケットシェア一〇%以上のメーカーに賠償を命じるなど、シェア論を取って、責任が認められたのは十二社です。しかし、百社を超える建材メーカーの全てが警告義務に違反し、その法的責任が認められています。ですから、メーカー全体が被害者全体に対して責任を負っているわけです。したがって、全てのメーカーが参加して基金をつくって、被害救済を図っていくのが筋というものだと私は思います。 これは副大臣に伺いたいんですが、経産省として、建材メーカー自身に対しても、あ…
令和三年の三月に、経済産業省から関係する工業会に対して、メーカーごとの建材の生産量及び建材ごとのアスベストの使用量についてデータ提供するように依頼したのでありますけれども、各工業会からは、当該の統計を取っていなかったとか、メーカーごとの内訳を保有していない、あるいは個社の了解が取れないなどの理由によってデータの提供が難しいとのことでありました。 一般論といたしまして、各企業の情報を公表するか否かは各企業の判断に委ねられているものと承知をしておりまして、経済産業省といたしましては、当時のアスベスト含有建材の生産量などについて文献調査を行うほか、提訴されて…