山添拓 (日本共産党)

2025年5月22日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

給付金法は国の法的責任を前提とした被害補償ですが、被害者の側から見れば、これによってカバーされるのは半分です。残りの責任を負う建材メーカーは裁判で争い続け、東京高裁や大阪高裁で和解案が示されていますが、いまだにほとんどが解決には至っておりません。給付金が認定された今、御紹介いただいた八千二百人余り、その全ての方々が建材メーカーに対しても同様に賠償を求め得る立場ですが、今建材メーカーを相手に裁判を闘っている原告は千七十名です。それでも大変な数ですけれども、本当は八千数百人、いや、これから申請をする方々も含めてもっと多くの方がメーカーを相手に裁判を起こし得る立場にあります。

しかし、必ずしもそうはならないだろうと思われます。裁判を起こせば、時間が掛かります。弁護士への相談も必要です。また、大きな、それ自体が大きな精神的負担ですし、建材メーカーの側が高裁、最高裁と争いを続けている状況ではなおさらです。

今日は経産省の副大臣においでいただきましたが、最高裁判決は、警告表示の義務を怠った違法があるとして、メーカーの責任を認めています。被害者は建材メーカーからも被害賠償を受けるべきだと思います。その認識をまず伺います。

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