これ、遺伝資源を基にした商品開発については、どうやってその金銭的利益を配分するかという議論がこれから出てくると思いますが、日本の場合には、商品の開発者の利益が損なわれることは今のところはないということですか。
福山哲郎 (立憲民主党)
2025年5月22日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
前後のやりとり
先般、広田委員の御質問でもお答えをさせていただきましたが、基本的には、その予防着陸をしているということは、何らかのそういう、危険につながるようなそういう兆候というものが検知されて、それを回避するために着陸をし、必要な点検整備を行って離陸をするという、そういう手順になります。その過程で、個々のその米軍機のそういうトラブルといいますか不具合みたいなものについて余りこの御説明をするということは、米軍のそういう能力というふうなものに直結する話でございますので、そこはできることとできないことがあるということは御理解をいただければと思います。 他方、例えば飛行場の…
是非よろしくお願いしたいと思います。
三条約については賛成ですが、簡単にまず国連公海等生物多様性協定についてお伺いをします。
日本は、実際、ちょっと事前の質問、もう時間がないのではしょりますが、日本はこの公海における海洋遺伝資源に関してどのぐらい活動していて、企業利益が実際に出ているのかどうかについてまずお答えいただけますか。
お答え申し上げます。
我が国におきましては、国立研究開発法人やあるいは大学の研究者が公海及び深海底の微生物等を採取し、学術的な研究等を行っている事例があると承知をしております。
一方におきまして、関係業界等への聞き取り等からは、現時点においては公海、深海底で採取された海洋遺伝資源等を利用して製品開発等を行っている事例はまだないという具合に承知しております。ないと承知しております。
- (上の発言)
これ、遺伝資源を基にした商品開発については、どうやってその金銭的利益を配分するかという議論がこれから出てくると思いますが、日本の場合には、商品の開発者の利益が損なわれることは今のところはないということですか。
今、現時点で製品開発等の事例というのはないという具合に承知しておりますが、同時に、この海洋遺伝資源等の利用から生じる金銭的な利益配分の具体的な方法というのは、利益の算定方法を含めまして、今後条約が発効してから締約国会議で決定するということになっているわけでございます。
したがいまして、将来的な話ではございますけれども、我が国としましても、この締約国会議において具体的なルール作りにしっかりと参画していきたいという具合に考えている次第でございます。
日本に今利益がないんだったらこの質問は余り意味がないのかもしれませんが、その協定発効前に採取、生成された資源を利用したものに対して遡及的にそのいろんな利益の配分等の議論を行うという話があるんですけれども、協定発効前って一体いつの時代の前からなのか、その発効前にやっている資源の利用についてどう算定するのか、それからそれを遡及して利益をどう確認するのか等々については、これはどういうふうなルールになるというふうに認識をお持ちですか。
お答え申し上げます。
現時点でこの条約、いまだまだ発効していないということでございます。六十か国の締約国が出てから百二十日で発効するというのが条約の本体でございます。
その上で、委員御指摘されましたとおり、協定十条の下では、締約国が書面による除外を設ける場合には、本協定が効力を生ずる前に採取された資源等の利用について協定の適用を除外することができるという規定があるということでございます。この協定が効力を生ずる前というのは、各締約国について本協定が発効する日よりも前という意味でございます。