ウナギ業者はインボイスはやらなきゃいけないし、この書類も作らなきゃいけないと、これ大変なことになっちゃうと思うんですけれども、これ何とかして、私、阻止をしたいと思うんですね。
今、高橋部長おっしゃったように、私は阻止をする方法は二つあると思うんです。一つは、当然ですけれども、締約国会議で否決すること。しかし、否決する前に、そもそもEUにこの提案自体を見送ってもらうと、この努力が必要だと思うんです。
EUが提案するかどうかを決める期限というのが六月二十七日と聞いています。もう来月なんですね。この時間がとても大事なんですけれども、水産庁はこのEUに提案自体を見送ってもらうような、どのような交渉を今されているんでしょうか。
89高高橋広道水産庁増殖推進部長
お答えいたします。
御指摘の絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、通称ワシントン条約につきまして、欧州委員会の主張によれば、ニホンウナギ等の個体数が減少していることや、既にワシントン条約で規制対象となっているヨーロッパウナギの違法取引が継続しており取締り上の課題があることなどを理由に、種の判別が困難なウナギ属の全ての種を附属書Ⅱへの掲載提案について、欧州委員会がEU加盟国と協議を開始したと承知しております。
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榛葉賀津也(国民)
十一月から十二月にウズベキスタンで開かれます第二十回の締約国会議、ここに仮にEUの提案が認められちゃうと、ニホンウナギやアメリカウナギ、東南アジア産のビカーラ種など全十九種類がワシントン条約の附属書Ⅱに掲載をされて、国際取引で輸出国に許可書の発行が義務付けられるということになるんですね。これ毎回毎回許可書を発行しなければならないんで、取引は禁止はされないんですけど、相当の手間になりますね。これ、生きた稚魚であるシラスウナギばかりか、成魚、そしてかば焼きなんかの加工品もこれ対象になるというんですよ。もう静岡の養鰻組合も大激震走っていまして、これどうなるんだ…
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91高高橋広道水産庁増殖推進部長
お答えいたします。
御指摘のとおり、ワシントン条約附属書Ⅱに掲載された場合、商業目的の貿易等に際し、輸出国当局が発給する輸出許可書が必要となります。このため、活鰻や加工品の輸出入における手続が増加することとなりますが、我々としては、まずはEUの提案が取り下げられるよう最善を尽くしてまいりたいと考えております。
なお、ワシントン条約に規定する取引に当たらない日本国内での流通に関しては、同条約上の規制対象とはなっておりません。
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- (上の発言)
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榛葉賀津也(国民)
ウナギ業者はインボイスはやらなきゃいけないし、この書類も作らなきゃいけないと、これ大変なことになっちゃうと思うんですけれども、これ何とかして、私、阻止をしたいと思うんですね。
今、高橋部長おっしゃったように、私は阻止をする方法は二つあると思うんです。一つは、当然ですけれども、締約国会議で否決すること。しかし、否決する前に、そもそもEUにこの提案自体を見送ってもらうと、この努力が必要だと思うんです。
EUが提案するかどうかを決める期限というのが六月二十七日と聞いています。もう来月なんですね。この時間がとても大事なんですけれども、水産庁はこのEUに提案自体を見送ってもらうような、どのような交渉を今されているんでしょうか。
93高高橋広道水産庁増殖推進部長
お答えいたします。
ニホンウナギについては、国内及び日本、中国、韓国、台湾の四か国・地域で保存、管理を徹底しており、十分な資源量が確保され、国際取引による絶滅のおそれはないことから、ワシントン条約附属書Ⅱへの掲載は不要と考えています。さらに、ヨーロッパウナギの違法取引が継続しており、その取締りのためほかのウナギ全種を規制すべきとのEUの主張については、EU域内でのヨーロッパウナギの漁獲、養殖、取引規制の強化が先決であり、その取締り上の課題とニホンウナギは無関係と考えています。
このため、関係省庁と連携し、あらゆる機会を通じEU及びその加盟国に対し提案…
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榛葉賀津也(国民)
そうなんですね。
このワシントン条約のレッドリストですね、一番上位にあるのが、絶滅危惧IA類というのが実はヨーロッパウナギなんですよね。これ、ヨーロッパ人もウナギを食べていまして、イギリスではウナギのゼリー寄せとか、これ伝統料理、フランスのマトロット、ワイン煮ですね、それからベルギーではホウレンソウと食べたり、デンマークでは薫製にして食べているんですけど、何とスペインなんかは稚魚をアヒージョにしてこんもりして食べているんですから、これはヨーロッパウナギ絶滅するよ、これ、こんな食べ方していれば。
キーの国があると思うんですね。提案を見送るために鍵になる…
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95高高橋広道水産庁増殖推進部長
お答えいたします。
水産庁といたしまして、先ほど申し上げたとおり、我が国の考え方を、絶滅をするおそれがないこと、また本来の取締り上の課題はまずEUが取り組むことが先決であること、そういった考えをEU加盟国に機会あるごとに説明をさせていただいております。
ただ、ある意味交渉事でありますので、どの国とどういう話をしたかというのは、詳細を控えさせていただければと思います。
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