お答え申し上げます。
米国において、中国を背景とすると指摘されるボルト・タイフーンと呼ばれる組織によるサイバー攻撃について公表している例があることは承知しております。
このボルト・タイフーンによる攻撃は、相手方の重要インフラのシステムに侵入し、そのシステムに長期間にわたって寄生、潜伏するシステム寄生型戦術を用いて将来の有事における機能不全を目的とするものとされております。
具体的な攻撃手法としては、ネットワーク機器のゼロデー脆弱性をついて侵入した上で、マルウェアを使わず正規ユーザーに成り済まし、侵入痕跡などとなるログを消去するなど、長期間の潜伏に必要な高度な検知回避能力を保有していることが特徴です。
米国においては、ボルト・タイフーンにより、本土、米国本土ですね、あと島嶼部の米軍基地にサービスを提供する重要インフラへの攻撃の脅威が高まっているというふうにされておるというところでございます。その上で、公開されている情報を報告書等に従って申し上げれば、米国では法執行機関がボルト・タイフーンによるボットネットワークに対してマルウェアを削除するなど、削除するコマンドを送信するなど、無害化措置が実施されているということを認識しておるというところでございます。
33
福山哲郎(立憲)
今のは、実際どうかは別にして、法文上はそうなっているということで、先ほど午前中申し上げたように、これNSCに上げる義務は、全然、警察官職務執行法の中には条文ないんですね。NSCも法案改正していないんですね。
ですから、これ、あのポンチ絵は上からずうっと指示、方針が出ることになっていますが、実は一番ベースとして出てくるのは、このポンチ絵でいうと一番下の警察の情報が一番多分早くて、一番今のところでいうと大切な情報が上がってくるんですけど、ここからNSCに上げてというところのプロセスは法文上は僕は全く担保されていないと思っているので、それはもう先ほども申し上…
この発言のページ
34大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答えいたします。
新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置は、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処を行う特別な必要のある場合に、自衛隊が警察と共同して措置をとることとして、内閣総理大臣により発令されるものであります。
この内閣総理大臣による通信防護措置の発令は、内閣の首長として行うものであることから、閣議決定に基づいて行うことになります。そのため、通信防護措置の発令の際には、その都度閣議決定がなされることとなります。
この発言のページ
35
福山哲郎(立憲)
そうですか。閣議決定も要るとなると、これ迅速性の問題、課題は出てくると思います。
もう一点、これは参議院側の内閣委員会の参考人質疑で出た話なので、ちょっと僕は教えていただきたいんですけど、参考人の持永先生では、米国政府が昨年一月に公表したボルト・タイフーンによる攻撃ということを詳細に御報告をされました。
このボルト・タイフーンによる攻撃に関して日本政府が理解をしている状況を御説明ください。
この発言のページ
- (上の発言)
36飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
米国において、中国を背景とすると指摘されるボルト・タイフーンと呼ばれる組織によるサイバー攻撃について公表している例があることは承知しております。
このボルト・タイフーンによる攻撃は、相手方の重要インフラのシステムに侵入し、そのシステムに長期間にわたって寄生、潜伏するシステム寄生型戦術を用いて将来の有事における機能不全を目的とするものとされております。
具体的な攻撃手法としては、ネットワーク機器のゼロデー脆弱性をついて侵入した上で、マルウェアを使わず正規ユーザーに成り済まし、侵入痕跡などとなるログを消去するなど、長期間の潜伏に必要な高度な検知回避能力を保有していることが特徴です。
米国においては、ボルト・タイフーンにより、本土、米国本土ですね、あと島嶼部の米軍基地にサービスを提供する重要インフラへの攻撃の脅威が高まっているというふうにされておるというところでございます。その上で、公開されている情報を報告書等に従って申し上げれば、米国では法執行機関がボルト・タイフーンによるボットネットワークに対してマルウェアを削除するなど、削除するコマンドを送信するなど、無害化措置が実施されているということを認識しておるというところでございます。
37
福山哲郎(立憲)
これ、長期間、五年ほど掛かったということで、アメリカ政府は察知するまでも一年ぐらい掛かって、その後、無害化措置をやったということなんですね。
そうすると、今回の法律でいうと、自衛隊法によれば、通信防護措置命令の発令というのはこれ措置の対象、期間をあらかじめ指定することになるんですけど、これ対象というのは包括的に指定することになるのか、どういう形での対象になるのか。
また、期間です。このボルト・タイフーンの例でいけば、これ五年ですね。そうすると、これ特定の終了時期を定めない、無期限、つまり期間ずっと発令中、通信防護措置命令は発令しっ放しということもあり…
この発言のページ
38大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答えいたします。
八十一条の三においては、御指摘のありましたとおり、通信防護措置命令の発令に当たって、通信防護措置により対処を行う特定不正行為、それから通信防護措置の期間などをあらかじめ指定しておくということであります。
今後これをどういうふうにしていくかということは更に検討してまいりますが、期間についていうと、今御指摘のあったような無期限というような指定には、ちゃんと有限の期間を指定するということになろうかというふうに存じます。
この発言のページ
39
福山哲郎(立憲)
ただ、相手側の攻撃が執拗に長期間にわたる場合には、期限が、それこそ相手の意図ですから、相手の意図が分からない限りは期間が区切れるかどうかというのは僕非常に難しいんじゃないかと思っているんですけど、どうぞどうぞ、何かあれば。
この発言のページ