今の御質問は、治安出動が発令された際に、同時に八十一条の三に基づく通信防護措置が発令される可能性があるかということ、それは基本的にないというふうに考えてございます。
大和太郎防衛省防衛政策局長
2025年5月13日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
前後のやりとり
ごめんなさい、私の理解が弱いんですが、一般の警察では対応できない状況だから治安出動掛かっているわけですよね。そのときには、八十一条の三の第一項に定める内閣総理大臣が命ずるための要件は満たさなくてもいいんですよね、自衛官が無害化措置をするには。そうですよね。
御指摘のとおりであります。
治安出動時におけるこの警職法の準用によるアクセス・無害化措置のためには、八十一条の三に定める要件が要件としては必要ありません。
しかし、今回の行動類型に加わったことによって、この行動類型の三つのときには八十一条の三の要件は要るということでしょうか。つまり、要る場合と要らない場合が、治安出動時にはというか、この三つの場合には二つのことが起こり得るということでいいんですか。
- (上の発言)
今の御質問は、治安出動が発令された際に、同時に八十一条の三に基づく通信防護措置が発令される可能性があるかということ、それは基本的にないというふうに考えてございます。
いやいや、そうしたら、今回の改正する必要ないじゃないですか。簡単に言うと、通信防護措置命令だけ追加しておけばよかったんじゃないんですか。
今回、まず、治安出動の場合には、今の現行法の下にあっても、警察官職務執行法の適用が、準用がなされることになっております。それで、その警察官職務執行法が変わるということですので、読替規定も含めて隊法の改正が必要であるということであります。 あと、八十一条の三につきましては、先ほど申しましたとおり、治安出動が起こっているような状況でもなければ、防衛出動が発令されているような状況でもないと、そういう状況の中で、例えば、こういった被害発生を防止するために自衛隊が有する特別の技術又は情報が必要であることとか、あるいは国家公安委員会からの要請あるいは同意があること…
本当難しいんですね。ぎりぎりのラインのところでどっちかという話だから、私も明確に今申し上げれないんですけど、少なくとも三つの、通信防護措置以外の三つの行動に関しては今回の要件がなくても自衛官はアクセス・無害化措置ができるということを確認できたことは、私は一つ理解が深まったと思います。 じゃ、具体的に聞きます。 警察庁は二〇二四年五月に、北朝鮮を背景とするサイバー攻撃グループが約四百八十二億円相当の暗号資産を国内の暗号資産関連事業者から窃取したことを明らかにしています。 この北朝鮮を背景とする事案の兆候を未然に発見した場合、まず、警察官職務執行法の加…