先ほどの佐藤委員の質疑にもありましたけど、私は、この四つの類型のうちの三つ、いわゆるその通信防護措置命令ではない部分ですね、治安出動時、防衛出動時の公共の秩序維持及び自衛隊法九十五条の四に基づく職務上の警護の場合は、内閣総理大臣による通信防護措置命令がなくても自衛官はアクセス・無害化措置をとることが可能であるというふうに理解をしているんです。
この三類型の場合においては、今回の通信防護措置命令を内閣総理大臣が命ずるための要件が満たしていなかったとしても、自衛官に対しアクセス・無害化措置をとることを命ずることができると思っているんですが、この理解でよろしいでしょうか。
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中谷元(自民)防衛大臣
法案につきましては国会がお決めになることでございますので特に答えはございませんが、福山先生のおっしゃる意味はよく分かります。
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福山哲郎(立憲)
よく分かっていただいてありがとうございます。いやいや、これ、済みません、冗談抜きで、やっぱり自衛隊法の改正はここでやりましょうよ。やっぱりそうでないと議論が深まらないし、今日、向こうで二十分しか議論していないわけです。
僕、佐藤委員の質疑も非常に本質的な質疑だったと思っていて、そのことも含めて質問させていただきます。
先ほども申し上げましたが、今回法案で、アクセス・無害化措置をとることができる自衛隊の類型が四類型。今回、通信防護措置命令発令時、これが加わったと思っていたら、治安出動時、防衛出動時の公共秩序の維持、それから自衛隊法九十五条の四に基づく職…
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8飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
自衛隊法第八十九条の治安出動時の権限及び第九十二条の防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限は、それぞれ、治安出動を命ぜられた自衛官の職務の執行、防衛出動を命ぜられた自衛官が公共の秩序の維持を行うための職務執行について、警察官職務執行法の規定を準用しているというところでございます。
治安出動時や防衛出動時は、一般の警察力では治安を維持することができないような場合に、自衛官が公共の秩序の維持を目的として活動するところ、こうした状況におきましては、物理的な空間のみならず、まさにサイバー空間においても措置をとる必要があるという場合が…
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- (上の発言)
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福山哲郎(立憲)
先ほどの佐藤委員の質疑にもありましたけど、私は、この四つの類型のうちの三つ、いわゆるその通信防護措置命令ではない部分ですね、治安出動時、防衛出動時の公共の秩序維持及び自衛隊法九十五条の四に基づく職務上の警護の場合は、内閣総理大臣による通信防護措置命令がなくても自衛官はアクセス・無害化措置をとることが可能であるというふうに理解をしているんです。
この三類型の場合においては、今回の通信防護措置命令を内閣総理大臣が命ずるための要件が満たしていなかったとしても、自衛官に対しアクセス・無害化措置をとることを命ずることができると思っているんですが、この理解でよろしいでしょうか。
10大大和太郎防衛省防衛政策局長
今御指摘のありましたとおり、治安出動、それから防衛出動時における公共の秩序維持の場合におけるこのアクセス・無害化措置につきましては、八十一条の三に規定する通信防護措置の発令要件の一つである本邦外にある者による特に高度に組織的かつ、よる特に高度で組織的かつ計画な行為というものは要件とはされておりません。治安出動を既に命じられている、それから、防衛出動を命じられていて、そこで特に必要な場合に公共の秩序維持に当たるこういった部隊の自衛官がこの改正された警職法に基づくアクセス・無害化を行うと、こういうことであります。
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福山哲郎(立憲)
つまり、今回の要件満たさなくても先ほどの三類型のときには自衛官はアクセス・無害化措置ができるということですよね。もう一回確認してください。
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12大大和太郎防衛省防衛政策局長
九十五条の四の場合も同様でありまして、この場合は、この今おっしゃった三類型の場合には、警察官職務執行法改正案に規定されている要件、すなわち、加害関係電気通信又は加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合に、危害防止のため通常必要と認められる措置としてアクセス・無害化措置を実施することができるということであります。
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