お答えいたします。
この約束表の改善でございますけれども、サービスを提供する際に必要とされる資格や免許の手続等に関連する国内規制につきまして、透明性や予見可能性を確保することなどを内容とする新たな規律の実施を約束するものでございます。
このような国内規制がサービス貿易に不必要な障害とならないよう、WTOでは、一九九九年以降、全加盟国参加の下で新たな規律の作成に関する交渉が行われてきたところでございますけれども、長年の交渉にもかかわらず妥結に至らなかったということでございます。
このような状況を打開するため、二〇一七年以降は我が国を含みます有志国間で交渉が続けられまして、二〇二一年十二月に有志国間の交渉が妥結いたしました。これを受けまして、我が国は、WTOにおいてこの交渉結果を日本の約束表に反映させるための手続を進め、二〇二四年、昨年二月にWTOにおける確認手続を完了したものでございます。
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若林洋平(自民)
御答弁ありがとうございました。
ただいまありましたとおり、人的交流及び経済交流の更なる促進等、両国に期待するところだとはございますが、特に今期待するものがあればお聞かせいただきたいと思います。生稲政務官、お願いいたします。
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生稲晃子(自民)外務大臣政務官
お答えいたします。
チェコは、日本にとって価値と原則を共有する戦略的パートナーです。二〇二〇年には国交百周年を迎えて、長く友好関係を築いています。また、欧州でも有数の工業国でありますチェコには日本から自動車や電機関連の製造業を中心に二百八十社の日系企業が進出していまして、今後もビジネス分野の交流拡大が期待されます。
今後、大阪・関西万博へのチェコ政府要人の訪日等を契機としながら、経済面のみならず、文化、観光、スポーツといった幅広い分野での人的交流の拡大によって二国間関係を更に発展させていきたいと考えています。
日本とルクセンブルクは、皇室と大公家と…
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若林洋平(自民)
政務官、御丁寧な答弁をありがとうございました。両国との更なる交流促進を期待して、次の質問に移ります。
次に、WTO約束表の改善に関する確認書についてお聞きをいたします。
まず、新たな規律が作成された背景についてお聞かせください。政府参考人の方、お願いいたします。
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- (上の発言)
12林林誠外務省大臣官房審議官
お答えいたします。
この約束表の改善でございますけれども、サービスを提供する際に必要とされる資格や免許の手続等に関連する国内規制につきまして、透明性や予見可能性を確保することなどを内容とする新たな規律の実施を約束するものでございます。
このような国内規制がサービス貿易に不必要な障害とならないよう、WTOでは、一九九九年以降、全加盟国参加の下で新たな規律の作成に関する交渉が行われてきたところでございますけれども、長年の交渉にもかかわらず妥結に至らなかったということでございます。
このような状況を打開するため、二〇一七年以降は我が国を含みます有志国間で交渉が続けられまして、二〇二一年十二月に有志国間の交渉が妥結いたしました。これを受けまして、我が国は、WTOにおいてこの交渉結果を日本の約束表に反映させるための手続を進め、二〇二四年、昨年二月にWTOにおける確認手続を完了したものでございます。
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若林洋平(自民)
御答弁ありがとうございました。
次に、今回の締結の意義とその早期締結の必要性と重要性についてお聞かせいただきたいと思います。参考人の方、お願いします。
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14林林誠外務省大臣官房審議官
お答えいたします。
サービスの国際規制、国内規制に関する新たな規律が多くの国で実施されることによりまして、外国市場に参入してサービスを提供する企業等にとって不確実性が減り、利便性が向上し、またサービス貿易の円滑化につながるものということが期待されております。また、本規律はWTOにおいて二十四年ぶりに妥結したサービス貿易に関する新たなルールでございまして、有志国間でのルール策定の好例、良い例でもあることから、我が国が本確認書を締結することはルールに基づく自由で開かれた貿易体制の維持強化に資するものと考えております。
我が国としては、サービス分野における…
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若林洋平(自民)
御答弁ありがとうございました。
外国進出企業がサービスを提供する際の利便性の向上とルールに基づく多角的貿易体制の維持強化を期待しまして、この件にしては了といたしたいと思います。
次に、ASEAN貿易投資観光促進センターについてお聞きをいたします。
今回の協定改正により我が国の負担が更に減ることを我が国以外のASEAN諸国が認めるということになりますので、効果と実績があってこそだと思いますが、センターの効果と実績をお聞かせいただきたいと思います。政府参考人の方、お願いいたします。
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