さらに、めくっていただいて、九ページを御覧ください。
上段、国益を損なうおそれのあるもの、戦争関係法規違反及び国際問題へ発展するおそれのあるものの中に有毒ガスの使用とあり、やはり公開すべきかどうかは摘出審査にかけよとなっています。下段の方は、好ましくない社会的反響を喚起するおそれのあるもの、そして、その中に細菌兵器に関するものが挙げられ、実験についての報告・記録、使用の疑いを抱かせるものが摘出審査対象となっています。
七三一部隊を始め毒ガスの使用や細菌兵器の実験、使用に関する史料が当時防衛研にあったということにほかならないのではありませんか。
126大大和太郎防衛省防衛政策局長
今の御質問は摘出と、(発言する者あり)はい。
お答えいたします。
御指摘の文書が作成されたのは約四十年前でありまして、個別の記述について確たることを申し上げるのは困難でありますが、戦史史資料の一般公開に関する内規において当時の公開審査の基準が定められ、また、公文書の公開審査実施計画においてその細部要領が示されていると、こういうふうに認識しております。
なお、この戦史史料の一般公開に関する内規は、平成二年に定められた図書館史料庫の立入り等に関する内規によって廃止されているところであります。
この発言のページ
127
山添拓(共産)
御覧いただきましたら分かるように、人事に関するもので摘出の対象となっているのは七三一の資料だけなんですね。明らかに特別扱いしているんですよ。理由は分かりませんか。
この発言のページ
128大大和太郎防衛省防衛政策局長
繰り返しになりますが、御指摘の文書が作成されたのは四十年前でありまして、個別の記述あるいはそれぞれの記述が文書の公開、非公開の判断に具体的にどのように適用されたかというのは、なかなかお答えすることが難しいことを御理解いただきたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
129
山添拓(共産)
さらに、めくっていただいて、九ページを御覧ください。
上段、国益を損なうおそれのあるもの、戦争関係法規違反及び国際問題へ発展するおそれのあるものの中に有毒ガスの使用とあり、やはり公開すべきかどうかは摘出審査にかけよとなっています。下段の方は、好ましくない社会的反響を喚起するおそれのあるもの、そして、その中に細菌兵器に関するものが挙げられ、実験についての報告・記録、使用の疑いを抱かせるものが摘出審査対象となっています。
七三一部隊を始め毒ガスの使用や細菌兵器の実験、使用に関する史料が当時防衛研にあったということにほかならないのではありませんか。
130大大和太郎防衛省防衛政策局長
繰り返しになりますけれども、御指摘の公文書の公開審査実施計画が作成されたのは約四十年前でありまして、個別の記述や、それが公開、非公開の判断にどのように適用されたかについて確たることを申し上げるのは困難であります。
先ほど申し上げましたとおり、これらの内規は平成二年に定められた図書館史料庫の立入り等に関する内規によって廃止されております。また、平成十三年には、戦史史資料の閲覧利用規則が定められまして、戦史史料の利用の制限が情報公開法に準拠することが明文化されました。さらに、平成二十三年以降は、公文書管理法施行令等に基づきまして、個人や法人等に関する情報で…
この発言のページ
131
山添拓(共産)
四十年以上前だといって、昔のことだと言いたいようなんですが、戦史史料室ですからね。歴史を扱ってきているわけですよ。昔のものだから確認できないと言い出したら何のための史料室かということになってしまいます。
これらの規定に基づいて、摘出とされた史料を調査して報告するように求めたいと思います。
この発言のページ
132
滝沢求(自民)
後刻理事会で協議いたします。
この発言のページ