死者に対する性的行為が死者を冒涜するものであり、御遺族や国民一般の感情を害し得るという認識は、法務当局としても有しております。
その上で、死者に対する性的行為を刑罰の対象とすることについて検討いたしますと、様々な検討、あっ、課題が見出されるところでございます。例えば、性犯罪の一つである不同意わいせつ罪は、一般に、失礼しました、性犯罪は一般に性的自由又は性的自己決定権を保護法益とすると解されております。この性的自己決定権というのは、誰とどのような性的行為をするかを決定する権利ということでございます。ただ、この死者ということになりますと、自己決定をすることができないということになりますので、それでは保護法益をどのように具体的に捉えていくかということが問題となってまいります。
死体損壊罪というものが刑法にございますけれども、これは死者に対する社会風俗としての宗教的感情を保護法益とするというふうにされておりまして、これと同じように捉えるとしますと、今度は性的意味合いを持つものに限られないということになってまいりまして、その辺りをどのように考えていくかということが一つ大きな課題となると考えております。
また、そうした保護法益を前提として、例えば御遺体の状況によって行為の持つ意味の評価が異なり得るということも踏まえつつ、処罰すべき行為を的確に捕捉し得るのかということも問題となってまいります。
やや込み入ったことを申し上げますが、例えば一般に女性の胸部、胸を触る行為は、その女性が生きていらっしゃる場合には通常不同意わいせつ罪におけるわいせつ行為に当たり得ると考えられますけれども、その女性が死亡している場合には、例えば刑事裁判事件の実態を踏まえて考えますと、その死体がばらばらに切断されているとか高度に腐敗しているというような場合もあり得るところでございます。そうした場合も含めて、死体の胸部、例えば胴体部分のみとなっている死体の胸部を触る行為を同様に、性的な意味合いがあると、わいせつ行為に当たるというふうに評価できるのかといったことも検討の対象となってくるというふうに考えております。
こうしたことを踏まえて考えますと、やはりこの問題については、課題も多いことから、引き続き十分な検討を要するものと考えているところでございます。
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塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。しっかりリードしていきたいということでした。
そのリードをしたという実績を残していかなくてはいけない局面に来ていると私は思っているので、しっかりと、例えばODA政策で現地政府に向けて、女性の参画であるとかジェンダー平等、こうした技術的な支援をしっかりとJICAとかそしてUNウイメンなどを通して行っていただきたいというふうに要望しておきたいというふうに思います。
次なんですが、日本国内の課題についてもやっぱり議論をしていかなくてはいけないのではないかというふうに思っております。国連のグテーレス事務局長も、女性の地位委員会で逆行に懸…
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28小小八木大成内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
男女共同参画の国内課題は多岐にわたりますが、昨年六月にまとめた女性版骨太方針二〇二四では、企業等における女性活躍の一層の推進、女性の所得向上、経済的自立に向けた取組の一層の推進、配偶者暴力や性犯罪、性暴力の対策も含みます個人の尊厳と安心、安全が守られる社会の実現、女性活躍、男女共同参画の取組の一層の加速化を柱としまして、持続的な、持続的で広がりのある取組の推進を図ることとしているところでございます。
先ほど委員が御指摘いただきましたUNウイメンが本年三月に公表しました報告書によりますと、国際社会に共通してジェンダー平等実現のため…
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塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
UNウイメンを支援する公式組織ですね、国連ウイメン日本協会の理事の方によりますと、依然として非正規労働者が多いということ、そしてそれが女性の貧困のもとになっているということ、そして非正規労働は不安定で自身の人生選択で様々な決断がしにくいと、影響は若いときだけではなくて、高齢となって年金をもらうようになっても続くというふうに指摘がされているんですね。これ、そのとおりだというふうに思います。
女性がフルタイムで働く、男性が家事や育児をする、そうした環境を、今の状況少しずつ変わってきていますが、男女がお互いにこれまで担ってきた役割が…
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- (上の発言)
30吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
死者に対する性的行為が死者を冒涜するものであり、御遺族や国民一般の感情を害し得るという認識は、法務当局としても有しております。
その上で、死者に対する性的行為を刑罰の対象とすることについて検討いたしますと、様々な検討、あっ、課題が見出されるところでございます。例えば、性犯罪の一つである不同意わいせつ罪は、一般に、失礼しました、性犯罪は一般に性的自由又は性的自己決定権を保護法益とすると解されております。この性的自己決定権というのは、誰とどのような性的行為をするかを決定する権利ということでございます。ただ、この死者ということになりますと、自己決定をすることができないということになりますので、それでは保護法益をどのように具体的に捉えていくかということが問題となってまいります。
死体損壊罪というものが刑法にございますけれども、これは死者に対する社会風俗としての宗教的感情を保護法益とするというふうにされておりまして、これと同じように捉えるとしますと、今度は性的意味合いを持つものに限られないということになってまいりまして、その辺りをどのように考えていくかということが一つ大きな課題となると考えております。
また、そうした保護法益を前提として、例えば御遺体の状況によって行為の持つ意味の評価が異なり得るということも踏まえつつ、処罰すべき行為を的確に捕捉し得るのかということも問題となってまいります。
やや込み入ったことを申し上げますが、例えば一般に女性の胸部、胸を触る行為は、その女性が生きていらっしゃる場合には通常不同意わいせつ罪におけるわいせつ行為に当たり得ると考えられますけれども、その女性が死亡している場合には、例えば刑事裁判事件の実態を踏まえて考えますと、その死体がばらばらに切断されているとか高度に腐敗しているというような場合もあり得るところでございます。そうした場合も含めて、死体の胸部、例えば胴体部分のみとなっている死体の胸部を触る行為を同様に、性的な意味合いがあると、わいせつ行為に当たるというふうに評価できるのかといったことも検討の対象となってくるというふうに考えております。
こうしたことを踏まえて考えますと、やはりこの問題については、課題も多いことから、引き続き十分な検討を要するものと考えているところでございます。
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塩村あやか(立憲)
それは、二年前に説明いただいたときから何も答弁が変わっていないわけなんですよ。どのようにその検討を進めているのか、教えてください。この件に関して何回会議を開いたのかとか、ちょっと教えていただきたい。二年たって答弁が変わっていないというのは、私は納得ができません。
これ、御遺族の方も非常に傷ついていらっしゃいます。十七歳、自殺をした高校生の方、お母さん非常に傷ついているので、何も進んでいないじゃちょっとお話にならないと思うから、教えてください。
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32吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
刑法を所管している当局の内部で、ただいま申し上げたような問題点の抽出やそれについてどう考えるかということを考えていると、検討しているという状況でございます。
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塩村あやか(立憲)
何回ぐらい検討したんですか。どれぐらいの時間を掛けたんですか。どうして日本だけ、まあほかの国もあるかもしれませんが、きちんとできている国があるにもかかわらず、前に進んでいないんですか。教えてください。
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