福原申子出入国在留管理庁在留管理支援部長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

お答え申し上げます。

大学等を卒業した外国人の方は、企業等で働くことを目的とする技術・人文知識・国際業務の在留資格への変更が可能でございます。さらに、所定の要件を満たして、教授、高度専門職、研究など他の就労資格に変更しているケースもございます。令和五年に留学生が我が国の企業等への就職を目的として行った在留資格の変更申請は四万二千七百八十六件であり、その九六・八%に当たる四万一千四百件を許可しております。

また、留学生の就職支援を目的といたしまして、大学等を卒業する段階で就職先が見付かっていない場合であっても、元留学生の方が卒業後も継続して就職活動を行い、かつ卒業した教育機関による推薦がある場合には、特定活動の在留資格で最長一年間滞在することを認めております。さらに、大学等を卒業後二年目となる元留学生の方が地方公共団体が実施する就職支援事業に参加し、インターンシップを含む就職活動を行う場合には、更に一年間の滞在を認める取扱いとしております。

したがいまして、インド人留学生の方が大学等を卒業して就職するに当たり、在留資格上の課題があるとは考えておりません。

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