防衛省・自衛隊におきましては、この付随的損害という言葉について確立した定義は行っておりませんけれども、ジュネーブの諸条約の第一追加議定書において、軍事行動を行うに際して、巻き添えによる文民の死亡、文民の傷害、民用物の損傷を防止し並びに少なくとも最小限にとどめるために、全ての実行可能な予防措置をとることなどが規定をされておりまして、自衛隊がこれらの規定を踏まえて行動するということは当然でもありますし、自衛隊の全ての活動というのは関連する国内法、国際法に沿って行われるものでございます。
中谷元 (自由民主党)防衛大臣
2025年4月17日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
前後のやりとり
既に参加した分については成果報告書も作成しているかと思います。これも提出を求めたいと思います。
後刻理事会で協議いたします。
同じ資料を御覧いただきたいのですが、米国統合ターゲティングスクールの主要教育内容の一つに、右下の方に赤で記しておりますが、付随的損害見積りとあります。付随的損害とは軍事用語で、軍事目標への攻撃の巻き添えで生じる民間人の死傷や民用物の損傷のこととされます。その見積り、これはどういうことでしょうか。
- (上の発言)
防衛省・自衛隊におきましては、この付随的損害という言葉について確立した定義は行っておりませんけれども、ジュネーブの諸条約の第一追加議定書において、軍事行動を行うに際して、巻き添えによる文民の死亡、文民の傷害、民用物の損傷を防止し並びに少なくとも最小限にとどめるために、全ての実行可能な予防措置をとることなどが規定をされておりまして、自衛隊がこれらの規定を踏まえて行動するということは当然でもありますし、自衛隊の全ての活動というのは関連する国内法、国際法に沿って行われるものでございます。
今のは付随的損害についての御説明かと思います。その見積りとはどういう意味でしょうか。
付随的損害の見積りというのは、この統合ターゲティングのプロセスの中で、今お話のあった付随的損害、例えば巻き添えによる文民の死亡、民用物の損傷等、こういったものがどのくらい生じるかということに関する予測ないしは見積りというものと理解しております。
そのとおりであろうと思います。
日曜版の調査によりますと、米軍制服組トップ、統合参謀本部議長が出した指示文書に攻撃禁止・付随的損害算定法があり、米軍内で教えているということでした。攻撃前の段階で巻き添え被害が避けられないように見える場合、被害を与えかねない住宅や学校、図書館、商店、レストランなど、人口を昼夜それぞれ百平米ごとに特定し、それらを基に想定される民間人の犠牲者数を算定するといいます。
自衛隊が受けている教育はこうした巻き添え被害の算定を含んでいるということなのですね。