お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおりでございますが、具体的な事案についての帰化の取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されることになると考えております。
2025年4月17日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおりでございますが、具体的な事案についての帰化の取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されることになると考えております。
これ、今おっしゃったのは申請時の詐欺ということで、もう不正行為により取得されたこの帰化に関してはこれ取消しすることができるということで、手続上の瑕疵についてのみをおっしゃっているわけですよね。 これ他国を見ると、これは例えばイギリスやフランスでは安全保障を脅かすような行為や重大な犯罪もこの帰化の取消し要件となっているということ、カナダでも重大な犯罪ということになっておりますし、ドイツやオーストラリアでは帰化後にテロ関連活動に関与した場合などにこの国籍を剥奪するという制度が導入されているわけであります。 こういった、今申し上げたような、例えば安全保障に…
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、帰化をした者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となりますことから、帰化を取り消されるということによって無国籍の状態になることになってしまいます。また、帰化の効果として、日本国民としての包括的な地位が創設され、種々の権利義務が生じ、その親族等にも大きな影響を与えることになります。
したがいまして、帰化の取消しによってその効果を覆すということは、法的な安定の面などから慎重に考えるべきものと考えております。
ですから、これ、どれだけ重大な犯罪を犯しても、様々な、例えば中国のスパイだった、で、日本の政府を転覆する、そのために政治を行う等々の活動をしたとしても、これは帰化は取り消せないという認識でよろしいでしょうか。もう一度聞きたいと思います。
お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおりでございますが、具体的な事案についての帰化の取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されることになると考えております。
そうですね。ですから、これは国籍法にこの帰化取消しの要件の規定がないということが一番の問題なんですね。だから、行政上の手続上の瑕疵があれば、もう、すぐ取り消すことができるよということしかなくて、だから、日本には他国にあるようなこの帰化取消しの要件というのがないということであります。それは、多分今の御説明だと、日本は二重国籍を、先ほどの塩村さんの話がありましたけど、二重国籍認めていないわけですね、単一国籍になると。で、日本から国籍を剥奪してしまうと無国籍者になると、これが問題だというふうにされているんだろうというふうに思います。 そこで、これ外務省にお伺…
お答え申し上げます。
委員から御指摘のあった無国籍の削減に関する条約につきましては、我が国は締結しておりません。
御質問等の関係で留意すべき国際約束などとしましては、例えば、自由権規約は、国籍を取得する児童の権利を規定しております。また、障害者権利条約は、国籍を恣意的に又は障害に基づいて奪われないことと規定しております。さらに、世界人権宣言も、国籍を恣意的に奪われないとしております。
このため、帰化の取消し又は無効の手続を行うに際しては、これらの内容に留意する必要があると考えております。
ですから、今の話を聞いているとおり、無国籍者の削減に関する条約は日本は締結していないということから、これ単一国籍だとしてもこの帰化の取消しをすることはできるということだというふうに思います。 これ、予算委員会でも私はさせていただいたんですけれども、そもそも日本の帰化の要件というのは極めて緩いわけですね。永住権を取るのには十年と、日本に住所が十年なければいけないということでありますけれども、帰化に関しては五年ということで、これ逆転をしている。アメリカ、オーストラリア、ドイツ、韓国では、もうこれ永住権を取得した上で初めて帰化を申請できるという永住権前置主義…