ただいま御指摘のとおり、今般、中国の北京におきまして、邦人の三名、いずれも不法就労の疑いで治安当局に拘束されたことを我が方の在中国大使館が確認をしているところでございます。
岩本桂一外務省領事局長
2025年4月17日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
前後のやりとり
現在、LAWSにつきましては、CCWの枠組みの中でいかなる形式の成果物を目指すかについて関係国の間で議論が行われていますけれども、各国の立場に隔たりがあるというのが現状でございます。 我が国としましては、LAWSに関する規範、運用の枠組みの明確化に向けて、何らかの具体的な成果物の作成を目指すことが重要であると考えております。また、そうした成果物に含まれるルールにつきまして、それが実効性のあるものであることが必要だと考えています。この実効性の確保のためには、高い技術力を持つ主要国の参加を含む形でコンセンサスを得るということが、これこそが重要であるというふ…
以上で終わります。どうもありがとうございました。
日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。
トランプ関税についてはまたの機会にしたいというふうに思いますけれども、今日は、中国での新たな拘束事案についてまずお伺いしたいと思います。
四月八日の午前に北京の美容院で美容師として働く日本人三名が中国当局によって一斉に拘束されたという報道がございました。これは中国の出入国管理法違反ということではないかということでありますけれども、この事案についての説明をお願い申し上げたいと思います。
- (上の発言)
ただいま御指摘のとおり、今般、中国の北京におきまして、邦人の三名、いずれも不法就労の疑いで治安当局に拘束されたことを我が方の在中国大使館が確認をしているところでございます。
これ、本当に不法就労なのかどうなのか。実際にその、これ美容室、美容師の資格ということで渡航されているということですから、それ以外のことをやったら不法就労ということになるわけですけれども、これもかなり幅があることなのかなというふうには思います。
外務省の認識としては、これ本当に不法就労であるという認識をお持ちなのかどうなのか、これはいかがでしょうか。
先ほど申し上げましたとおり、中国側からは、不法就労の疑いで拘束をしたという通報を受けております。
その上で、この個別のケースの具体的な内容については、プライバシーの保護の観点もございますので控えたいと思いますが、御参考までに申し上げますと、中華人民共和国の出入境管理法という法律がございますが、そこの条文によりますと、就業許可証をきちんと取得しないで就労したり、またその就業許可の範囲を超えて中国で就労すること等は不法就労とみなされる、このような規定があるところでございます。
是非これは注視をしていただきたいというふうに思います。
これ、今年に入ってから同様の案件で三件六名が拘束されているということであります。これは例年に比べてやっぱり非常に早いペースで人数が、拘束人数が多くなっているといったこともあります。
これまで反スパイ法による不当な拘束ということも言ってまいりましたけれども、この拘束は極めて重大な事案だというふうに思います。ですので、これ、これから渡航して就労される方に対してもこれきめ細やかな呼びかけを行っていただきたいというふうに思うわけですけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。