防衛大臣にも伺います。
主権の制限や放棄を伴う法律です。その相手国がどこであるのか、法律上明記されていません。にもかかわらず、国会にどんな審査をせよというんですか。
2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 296 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)
防衛大臣にも伺います。
主権の制限や放棄を伴う法律です。その相手国がどこであるのか、法律上明記されていません。にもかかわらず、国会にどんな審査をせよというんですか。
お答えいたします。
本法律案におきます締約国ということでございますけれども、この法律案の第二条第一号におきましては円滑化協定の定型的な事項が書かれておりまして、これに当てはまる国際約束が締結され、その内容がこの法律案に定める措置と合致するものであるということを確認した上で、具体のどの協定が適用対象かというのは政令で定めることにしております。
当該国際約束の相手方を締約国というふうにこの法律では扱うものでございますから、必ずしも不明確であるという御指摘は当たらないものというふうに考えております。
いや、全く分かりません。
法制局における本法案の審査資料の委員会への提出を求めます。
後刻理事会で協議いたします。
防衛大臣にも伺います。
主権の制限や放棄を伴う法律です。その相手国がどこであるのか、法律上明記されていません。にもかかわらず、国会にどんな審査をせよというんですか。
累次説明を申し上げていますけど、この円滑化協定に関する国内担保措置の内容、これは定型化をしていることを踏まえまして、これまで相手国ごとに整備している円滑化協定の国内実施法を共通規定化をするということでございまして、こういう共通化の規定によって担保措置を総覧することができる、そして国内法の内容について一定の示唆を与えるというようなことでありまして、このようなことによりまして法案を審査を今いただいておりますけれども、国会議員の皆様には、丁寧な御説明を通じまして皆様方の御理解をいただくということは非常に重要であるというふうに認識しております。
いや、丁寧な説明といっても、今の段階で締約国はどこなのかと、どういう範囲なのか分からないじゃありませんか。
この目的というのは、安全保障の防衛協力を促進するということで、インド太平洋地域の平和と安定を支えるということにつながることでございます。
この相手国を検討するに当たりましては、先ほど申し上げましたけれども、相手国との安全保障協力を進めている中で、相手国との二国間関係、また自衛隊と相手国との軍隊との協力の実績、具体的ニーズ等も踏まえながら、外務省と連携して適切に判断をしているというふうに認識しております。