44
若林洋平(自民)
大変御丁寧な御答弁をありがとうございました。
現在までに我が国ではオーストラリア、英国の二か国と協定を締結し、今大臣からありましたとおり、フィリピンとの間で協定に署名をしているということと思いますが、今回の法律案を端的に言うとどのようなことが変わっているというか、先ほど堀井先生からもありましたけれども、その辺、政府参考人の方から御説明いただきたいと思います。
この発言のページ
45大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答えいたします。
この法案は、円滑化協定の実施を担保するための規定を設けるものでありまして、具体的には、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助などについて定めるものであります。
これまでに締結された日豪、日英円滑化協定の国内実施法においては、これらの内容について相手国ごとに法律が整備されてきましたが、昨年七月に署名された日本・フィリピン円滑化協定についても同じ内容の措置により実施することが可能であります。
こうしたことから、円滑化協定に関する国内担保措置の内容が定型化したと…
この発言のページ
46
若林洋平(自民)
御答弁ありがとうございました。
法案の中で、刑事手続等の特例や国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助等がございますが、勤務中に犯した場合と勤務時間外で犯した場合と対応が違いがあるのか、もしあるならばお聞かせいただきたいと思います。政府参考人の方、お願いいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
47大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答えいたします。
刑事裁判権についてでありますが、我が国で相手国軍隊の構成員等が事件、事故を起こした場合であって、当該事件、事故について裁判権を行使する我が国と相手国の権利が競合するときは、相手国当局は、まず専ら相手国の財産又は安全のみに対する罪など、それから公務執行中の作為又は不作為から生じる罪、公務中の事件ということであります、これについて裁判権を行使する第一次の権利を有することとなります。それ以外の罪、公務外の事件などについては、我が国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を有することとなります。
48
若林洋平(自民)
御答弁ありがとうございました。
また、昨年の七月にフィリピンと協定に署名をしたというのは先ほど大臣からもお話があったと思いますが、実際に協定締結の手順と見通しについてお聞かせいただきたいと思います。
この発言のページ
49門門脇仁一外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
日・フィリピン部隊間協力円滑化協定第二十九条二は、この協定は、両締約国がこの協定の効力発生に必要なそれぞれの国内手続を完了した後、完了した旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生ずるというふうに規定をしております。引き続き、発効に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
この発言のページ
50
若林洋平(自民)
御答弁ありがとうございました。
円滑協定についての最後の質問となりますが、今後はどのような国と締結を考えておられるのか、中谷防衛大臣にお聞きいたします。大臣、よろしくお願いいたします。
この発言のページ