ただいま議題となりました日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
我が国はこれまで、円滑化協定を締結するごとに、これを実施するための法律を個別に制定しております。そうした中、昨年七月には日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定が署名をされました。同協定を含め、円滑化協定はいずれも、両締約国間における互恵的な防衛協力を実施するための枠組みを設け、並びに訪問部隊及び文民構成員の地位を定めることにより、二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とするものであり、また、円滑化協定の実施のために必要な国内担保措置の内容は定型化しています。
このような状況に鑑み、円滑化協定に係る法制の簡素化及び円滑化協定の適確な実施を確保するために、我が国が締結した円滑化協定の実施に関する諸法律を統合するとともに、今後締結する円滑化協定の実施に備え、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに特殊海事損害に係る賠償請求の援助に関する措置に関し共通して必要な事項を定める必要があります。
以上が、この法律案の提案理由であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第一は、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外であります。
締約国軍隊の公用車両には、道路運送法の報告徴収等に関する規定及び道路運送車両法の登録、車検等に関する規定は適用しないということとしております。
第二は、刑事手続等の特例であります。
日本国内において締約国軍隊によって逮捕された締約国軍隊の構成員等の我が国当局による受領や締約国軍隊の財産の差押え、捜索等を実施するための刑事手続の特例に関する規定を設けることとしております。
第三は、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置であります。
締約国軍隊の構成員等が公務執行中に国内において第三者に損害を与えた場合には、国がその損害を賠償する責任を負うことを定めるとともに、特殊海事損害に関し、政府が必要な援助を行うということとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。
203
伊波洋一政府参考人など
先島を臨時の軍事拠点にすることが最優先されているために住民の安全確保が二の次になっていると思います。
私、引き続き次回の委員会でまた質問続けたいと思いますが、やはり戦争を避けることを目的としなきゃいけないと思うんですね。それが、戦争に向かうことが今準備されている、そういうことを指摘して、今日の質疑を終わります。
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204
滝沢求(自民)
本日の調査はこの程度にとどめます。
外務大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。
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205
滝沢求(自民)
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。中谷防衛大臣。
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- (上の発言)
206
中谷元(自民)防衛大臣
ただいま議題となりました日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
我が国はこれまで、円滑化協定を締結するごとに、これを実施するための法律を個別に制定しております。そうした中、昨年七月には日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定が署名をされました。同協定を含め、円滑化協定はいずれも、両締約国間における互恵的な防衛協力を実施するための枠組みを設け、並びに訪問部隊及び文民構成員の地位を定めることにより、二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とするものであり、また、円滑化協定の実施のために必要な国内担保措置の内容は定型化しています。
このような状況に鑑み、円滑化協定に係る法制の簡素化及び円滑化協定の適確な実施を確保するために、我が国が締結した円滑化協定の実施に関する諸法律を統合するとともに、今後締結する円滑化協定の実施に備え、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに特殊海事損害に係る賠償請求の援助に関する措置に関し共通して必要な事項を定める必要があります。
以上が、この法律案の提案理由であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第一は、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外であります。
締約国軍隊の公用車両には、道路運送法の報告徴収等に関する規定及び道路運送車両法の登録、車検等に関する規定は適用しないということとしております。
第二は、刑事手続等の特例であります。
日本国内において締約国軍隊によって逮捕された締約国軍隊の構成員等の我が国当局による受領や締約国軍隊の財産の差押え、捜索等を実施するための刑事手続の特例に関する規定を設けることとしております。
第三は、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置であります。
締約国軍隊の構成員等が公務執行中に国内において第三者に損害を与えた場合には、国がその損害を賠償する責任を負うことを定めるとともに、特殊海事損害に関し、政府が必要な援助を行うということとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。
207
滝沢求(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後四時五十二分散会
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