御説明ありがとうございます。
ただいまアクセス・無害化措置を誤って実施した場合の対応について御説明をいただきました。
サイバー攻撃による重大な危害を防止するために、ネットワークを介して必要最小限の措置を講じるという基本的な方針が示され、比例原則に基づき、対象となるサーバー等に物理的な損傷や機能喪失といった大きな影響は想定していないということかと思います。
また、措置の適正性を確保するために、原則として、サイバー通信情報監理委員会による事前審査を経て、警察庁長官、防衛大臣の指揮の下で運用されることが明らかとなっております。万が一、誤った措置が行われた場合には、国家賠償法に基づく賠償責任の問題として検討されるほか、国外のサーバーに対して誤った措置を行った際の対応についても、国家責任条文等の関連規定を踏まえて判断されるとのことでございました。
しかし、こうした対応が制度上整備されていたとしても、実際の運用において誤りを完全に排除することは容易ではなく、何よりも未然防止の徹底が重要です。そのためには、制度の適正な運用を担保するための監督機能を強化し、事後的な検証や改善を継続的に行うことが不可欠です。特に、アクセス・無害化措置の発動プロセスや判断基準の透明性を確保し、誤りが発生しにくい体制を整えることが求められます。
さらに、関連するもう一つの重要な論点として、事前承認の仕組みが形骸化する懸念があります。
本来、厳格な審査を経て実施されるべき措置が、例外規定である事後通知の濫用によって形骸化することがあってはなりません。これを防止するための枠組みについて、政府としてどのように考えているのか、お伺いいたします。
143飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
アクセス・無害化措置については、その実施主体が警察及び自衛隊になりますが、運用の実効性を確保する観点から、両者が緊密に連携することは重要だと考えております。
このため、アクセス・無害化措置については、司令塔たる内閣官房の総合調整の下、警察及び自衛隊が相互に緊密に連携して措置を行うことが可能となるよう、運用上の工夫を行うことが重要と考えております。
具体的には、両者が有する情報を平素から司令塔組織を含め相互に十分に共有すること、司令塔組織の役割分担等の調整を踏まえ、両者が有機的に連携をすること、両者が実施する措置の内容を相互に十…
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西園勝秀(公明)
ありがとうございます。
警察と自衛隊の緊密な連携だけにとどまらず、民間の知見を生かしながら、司令塔である内閣官房の総合調整の下、平素からの情報共有、役割分担の明確化、措置の結果の迅速な共有を徹底することが重要であります。
そして、何よりも肝要なのは、これらの取組が実際の現場で確実に機能することです。アクセス・無害化措置は、国家の安全保障戦略や国民の生命財産を守る上で不可欠なものです。特に、緊急時においては、迅速かつ的確な判断と確実な実行が求められます。サイバーセキュリティ基本法に規定されている重要社会基盤事業者等との連携を強化し、実践的な訓練を重ねる…
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145飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
まず、大前提といたしまして、万が一にも誤ったアクセス・無害化措置が行われないように適切に運用する、まさにそのための制度だと思っておるというところでございますが、その上で、万が一にもでございますが、仮に誤って実施したアクセス・無害化措置によって対象サーバー等の管理者等に損害、損失が生じた場合には、個別具体的に判断する必要がありますが、一概にお答えすることは難しいという状況ではございますが、国内にあるサーバーなどでございましたら、国家賠償法による損害賠償責任の問題として考えることとなります。
また、国外に所在するサーバー等に対して…
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- (上の発言)
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西園勝秀(公明)
御説明ありがとうございます。
ただいまアクセス・無害化措置を誤って実施した場合の対応について御説明をいただきました。
サイバー攻撃による重大な危害を防止するために、ネットワークを介して必要最小限の措置を講じるという基本的な方針が示され、比例原則に基づき、対象となるサーバー等に物理的な損傷や機能喪失といった大きな影響は想定していないということかと思います。
また、措置の適正性を確保するために、原則として、サイバー通信情報監理委員会による事前審査を経て、警察庁長官、防衛大臣の指揮の下で運用されることが明らかとなっております。万が一、誤った措置が行われた場合には、国家賠償法に基づく賠償責任の問題として検討されるほか、国外のサーバーに対して誤った措置を行った際の対応についても、国家責任条文等の関連規定を踏まえて判断されるとのことでございました。
しかし、こうした対応が制度上整備されていたとしても、実際の運用において誤りを完全に排除することは容易ではなく、何よりも未然防止の徹底が重要です。そのためには、制度の適正な運用を担保するための監督機能を強化し、事後的な検証や改善を継続的に行うことが不可欠です。特に、アクセス・無害化措置の発動プロセスや判断基準の透明性を確保し、誤りが発生しにくい体制を整えることが求められます。
さらに、関連するもう一つの重要な論点として、事前承認の仕組みが形骸化する懸念があります。
本来、厳格な審査を経て実施されるべき措置が、例外規定である事後通知の濫用によって形骸化することがあってはなりません。これを防止するための枠組みについて、政府としてどのように考えているのか、お伺いいたします。
147飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
アクセス・無害化措置の実施に当たっては、原則としてサイバー通信情報監理委員会による事前承認、例外的に同委員会への事後通知と必要に応じた勧告等の手続を行うこととしています。
アクセス・無害化措置の実施に当たって事前承認を得る際には、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するために取り得る措置の内容等を委員会に示し、委員会は、その承認の求めが改正後の警察官職務執行法等の規定に照らし適切かを判断することとなります。
委員会の委員は、法律や情報通信技術に関し専門的知識等…
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西園勝秀(公明)
ありがとうございました。
時間となりましたので、終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
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大岡敏孝(自民)
次に、上村英明君。
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