お答えいたします。
国家安全保障会議におけます総論的な方針の決定、あるいは、重大な個別の事案が生起し得る場合に開催され得る国家安全保障会議において、先ほどの、外務大臣の審議への参加という形で外交上の観点が考慮されるということは、御答弁があったとおりでございます。
もちろん、これに加えまして、外務省は、平素から、国際法の解釈、実施、あるいは我が国の安全保障に係る外交政策、これらを所掌する立場から、アクセス・無害化措置の実施に当たりましては、当然、外務大臣が果たす役割がございますので、そういう外務大臣の果たす役割を補佐する組織といたしまして、平素から関係省庁と様々なやり取りを行っております。そうしたやり取りの中で、当然、議員御指摘の観点も考慮し、審議して、外務省として外務省の所管の範囲内で対応していくということになります。
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岡田克也(立憲)
ですから、平素からになっちゃうんですね。具体的な場合にはどうなのかということを私は聞いているわけです。
何でこんなことを申し上げるかというと、そういう個別のアクセス・無害化措置というときに、やはりタイミングの問題とかがすごく重要になってくるわけですね。ちょっと昔の話をさせていただくと、尖閣の国有化の話がありました。野田政権のときの判断であります。私は官邸におりましたので直接は関与しておりませんが、間接的には見聞きはしておりました。あのときに、国有化をいつやるのか、胡錦濤体制が続いている間にやるべきなのか、新しい習近平体制になってからやるべきなのかという…
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65小小柳誠二内閣官房内閣審議官
ちょっと、やや繰り返し的になりますが御説明をいたしますと、内閣官房は、内閣の重要政策に関する総合調整の機能を持っておりまして、今般、内閣官房に内閣サイバー官が設置をされ、司令塔の役割を果たすこととされております。
そうした中で、国家安全保障会議では総論的な方針等が決められて、必要に応じて、もし大きい事案が生じた場合には、多分、個別の事案についても審議されることがあるとは思いますが、基本的には、内閣官房で情報を集約して、必要な総合調整を行いつつ、関係省庁に情報を共有をいたします。
その共有先として当然外務省も含まれるということでありますので、情報共有を…
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岡田克也(立憲)
非常に重要なタイミングの問題などについて、外務省が、協議は受けるんですよ、だけれども判断できないというのは、私は、非常におかしなことだし、それから、法律にそもそもそんなことは書いていないのに、答弁でおっしゃっているだけですよね。具体的に法律で、協議を受けるときに何の協議を受けるのかというのをちゃんと書いた方が私はいいと思うし、そこに外交的視点からの判断というのは当然含めるべきだというふうに考えますが、いかがですか。
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- (上の発言)
67中中村和彦外務省国際法局長
お答えいたします。
国家安全保障会議におけます総論的な方針の決定、あるいは、重大な個別の事案が生起し得る場合に開催され得る国家安全保障会議において、先ほどの、外務大臣の審議への参加という形で外交上の観点が考慮されるということは、御答弁があったとおりでございます。
もちろん、これに加えまして、外務省は、平素から、国際法の解釈、実施、あるいは我が国の安全保障に係る外交政策、これらを所掌する立場から、アクセス・無害化措置の実施に当たりましては、当然、外務大臣が果たす役割がございますので、そういう外務大臣の果たす役割を補佐する組織といたしまして、平素から関係省庁と様々なやり取りを行っております。そうしたやり取りの中で、当然、議員御指摘の観点も考慮し、審議して、外務省として外務省の所管の範囲内で対応していくということになります。
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岡田克也(立憲)
個別のアクセス・無害化措置における国家安全保障会議の役割というものをきちんと整理して委員会に示していただきたいと思いますので、委員長、よろしくお願いします。
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遠藤敬(維新)
理事会で協議いたします。
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岡田克也(立憲)
じゃ、次に行きます。
通信防護措置について、内閣総理大臣が自衛隊に対して命ずるということになっていますが、内閣総理大臣がこういう自衛隊法で直接発するケースというのは、私の理解で四つ、防衛出動、それから治安出動が二つ、二類型、それから警護出動ということだと思うんですね。このうちの防衛出動と、それから治安出動の七十八条に関して、国会の承認ということが義務づけられています。もう一つ言うと、弾道ミサイル破壊措置、八十二条の三、ここにおいても、これは発動するのは総理じゃなくて防衛大臣で、総理の承認が要るということですが、国会に対して結果報告を速やかに行わなければ…
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