それじゃ、確認しますけれども、この国家安全保障会議で対処方針を決めるというのは、一般的な対処方針、あるいは、特定の国についてこうするとか、そういう対処方針ではなくて、個別のアクセス・無害化措置を講じるかどうかということについても国家安全保障会議で対処方針を決めるということですか。
岡田克也 (立憲民主党)
2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
今回定められております外務大臣との協議でございますけれども、これにつきましては、あくまでもその措置が国際法上許容される範囲内のものかどうかのみを判断するということになります。
政策的な観点につきましては、繰り返しになるところでございますけれども、国家安全保障会議四大臣会合の方で速やかに議論し、対処方針を定めるということに尽きるかと存じます。
何回同じ質問をしても同じ答えしか返ってこないんですが、政府の作った資料でも、サイバー攻撃の実態を踏まえて、アクセス・無害化についての総論的な意思決定は国家安全保障会議で行う、そこに外務大臣も入っていると。しかし、個別のアクセス・無害化措置について、警察、自衛隊の役割分担等を検討、決定した上で、内閣サイバー官が、国家安全保障局の次長を兼務しているということですが、そこで判断する、外務大臣には、それが国際法上問題があるかどうかを協議する、それ以上のことはしないということになると、個別のアクセス・無害化措置については、外交上どうかという判断は外務省はしないこと…
先ほどの答弁を補足してお答えさせていただきます。 アクセス・無害化措置の関係でございますが、アクセス・無害化措置を我が国が国外に所在するサーバー等に対して実施するに当たりましては、国家安全保障会議四大臣会合で速やかに議論し、対処方針等を定めるということとなっております。つまり、国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置をこれからやるかどうかという判断をするに当たっては、このNSC四大臣会合で議論するとなっている。 ここで、先ほど御答弁申し上げたとおり、政策的な観点からの審議というのが行われまして、外務大臣、外務省につきましては、その所掌事務に従っ…
- (上の発言)
それじゃ、確認しますけれども、この国家安全保障会議で対処方針を決めるというのは、一般的な対処方針、あるいは、特定の国についてこうするとか、そういう対処方針ではなくて、個別のアクセス・無害化措置を講じるかどうかということについても国家安全保障会議で対処方針を決めるということですか。
お答えを申し上げます。 国家安全保障会議は、国家安全保障会議設置法に基づいて所掌事務が決められておりまして、その範囲内での議論をすることになるわけでございますけれども、基本的には、説明資料等で示してございますとおり、総論的な方針ということを考えてございます。 しかしながら、個別の事案においても、大きな国家安全保障に関わるような事項が出てまいりましたら、それは議論の対象となるというふうに考えますし、もとより、個別の外国に対するアクセス・無害化の判断に関しましては、内閣官房が総合調整の機能を担っておりまして、その総合調整の機能の下で、情報を共有して、必要…
総合的なというのは非常に便利な言葉ですが、外務省設置法では、日本国の安全保障に係る外交政策に関すること、これは外務省の専管事項だと思うんですね。それが個別のサイバー攻撃に対する措置について適用されない、安全保障会議に戻らないとできないというのは、それで本当に外務省はいいんですか。
お答え申し上げます。
外務省といたしましては、今先生の方からございましたけれども、国際法の解釈、実施、これに加えまして、我が国の安全保障、これに係る外交政策を所掌する、そういう立場から、アクセス・無害化措置の実施に当たっても、外務大臣が果たす役割を補佐すべく、平素から関係省庁と様々なやり取りを行っていきたいというふうに考えております。