法体系全体として見ていただければという趣旨でお話をさせていただいております。念のため置くという法律の書き方は当然あるわけでありますので、そういった意味では、意味が全くないということはないとは思います。
平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
前後のやりとり
もう一点、ちょっと確認です。 この法律、いろいろ御苦労されて現在の仕組みができている。私たちは、不満な部分もかなりありますけれども、一方で、よく努力されているということは認めたいというふうに思います。ただ、やはり通信の秘密という基本的な人権に関わる話ですので、この法律の運用に当たって、通信の秘密を始めとする国民の権利と自由を不当に害することがないようにする、そういう一般条項、大臣に言わせれば、それはあってもなくても一緒だと言われるかもしれませんが、だけれども、やはり運用に当たってそういう柱が一本立っているということは慎重な運用ということにつながりますの…
通信の秘密に対しては、当然最大限守られるべきものという認識をしっかり持った上で、目的も明確化をし、手続も明確化をし、いわゆる三条委員会でしっかり見ていただく、その上で国会報告もしていただくという前提の中で、通信の秘密に関しての最大限配慮をし、まさにこれは公共の福祉と両立をしているものと思います。 実際書き込むべきではないかという御指摘でありますが、私がここで従来言っているように、憲法にも書いてありますし、憲法の下で合憲な法律を我々作っているつもりなので、政府の立場としては書く必要はないというふうに思っておりますが、今また法案修正に向けたいろいろな議論が…
大臣、余りはっきり必要がないと言うと、規定を置いても意味がないことになりますから、政府の解釈として。やはりそれは、規定を置けばそれなりの意味があるというふうに私は思いますが、いかがですか。
- (上の発言)
法体系全体として見ていただければという趣旨でお話をさせていただいております。念のため置くという法律の書き方は当然あるわけでありますので、そういった意味では、意味が全くないということはないとは思います。
他の法律でそういう趣旨の規定が入っている中で今回入っていないということになると、反対解釈という可能性もありますから、そういう意味でも、しっかりとしたそういう規定は必要だというふうに申し上げておきたいと思います。 次に参ります。 総務大臣と法制局長官はここで結構ですので、お帰りください。 昨日議論になりました外務大臣との協議の問題について。分かりやすく言うと、昨日の答弁、あるいは、文書で示すことになっておりますが、基本的な方針については、外務省設置法に基づいて、外務大臣が安全保障会議で意見を述べることができる、個別のアクセス・無害化措置については、そ…
お答えいたします。 政策的な観点から、国家安全保障会議における審議等において、外務大臣が参画し、考慮する外交上の観点というのがどういう中身かという御質問かと理解いたしました。 御推察いただけると思いますが、外交上の観点あるいは外交上の配慮というのは、問題となっている関係国あるいはそれを取り巻く状況などを踏まえて、個別具体で判断されるものでございます。という性格でございますので、大変恐縮ですが、今申し上げたこと以上に個別具体的に踏み込んで例示となりますと、なかなか難しいものがございます。 ただいま申し上げたように、問題となる関係国及びそれを取り巻く事…
外務省の示された見解だと、個別のアクセス・無害化措置についてはそういう観点での判断はしない、協議を受けたときに。そういう理解をしておりますが、そうすると、個別のアクセス・無害化措置を発動するときに、そういった外交的な観点からの見解は誰が判断するんでしょうか。