私も山崎参考人と同じ意見です。
まず、被災者生活再建支援法が、結果的には住宅の再建の方法により金額が決まっているんですけれども、あくまでも見舞金なんだという性格なんですね。
そんな中で、今までずっと言われてきたのは、生活再建支援法、それから救助法の住宅の応急修理、さらに、さっきおっしゃった、住宅だけじゃない、仕事が大事だよと。実は、就労の方というのは非常に手薄いんですね。なぜか、今の日本の被災者支援というのは、現に住んでいた家がどれぐらい壊れたかによって、これだけと。
そうじゃなくて、最初の発表のとき申し上げたんですけれども、じゃ、これだけ以上壊れた人が一律、全員それを欲しているか。それは打ち出の小づちがあれば、お金がもらえるのを嫌という人はいないです。みんな喜びます。でも、本当に貴重な税金を使ってまく必要があるんだろうかといったときに、やはり、一律、住んでいた家の壊れ方で何百万というお金を渡してしまうのは、私は、それはその人の自立再建を助長する場合もあるかもしれませんが、逆にそれにつながらないことも多いと思っています。現に、もらったお金が振り込まれたらそっくりそのままパチンコ屋さんに行ったり飲みに行ったりというのはいっぱい見てきました。
ですから、それだけのお金を渡すのであるならば、本当に、住まいの再建、あるいはそれに必要な仕事、なりわいの再建、そっちと、やはり少し法律を見直して、総合的に、住まいとなりわい、暮らしをどう立て直していくか、そこに公的資金をどう投入するかということをもう一度考え直さないと、今までその場限りで支援法だけがちょこちょこちょこちょこ変えられてきたんですが、それではもう対応してはいけないんじゃないかというふうに思っています。
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櫛渕万里(れいわ)
れいわ新選組の櫛渕万里です。
たった今の福和参考人のお話は、私は東京の議員ですので、大変興味深く、また勉強になりました。むしろ、委員長、首都直下型地震をテーマにした参考人質疑と委員会だけでも開いてもいいのではないかと思わせられました。ありがとうございました。
また、今日、ほかの参考人の皆様もありがとうございます。
まず、全ての参考人の方にお伺いをいたします。
今お手元に、被災者生活再建支援法への修正案概要という資料をお配りいたしました。野党が昨年提出した被災者生活再建支援法という議員立法がありますが、それについて、今、国会で審議が行われる見込みと…
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65福福和伸夫名古屋大学名誉教授
このようなことが実現できれば被災者は大変ありがたいだろうと思いますけれども、これができる災害規模というのは、恐らく限定的なものしかできないと思われます。
私たちが考えますのは、やはり、起きた後で幾らお金があったとしても、そのお金を使って再建をする人もいないし、人というのは、国として、再建ができる工事業者の数それから資機材の数、そういったものに限界があります。ですから、このお金が出せるのであれば、被害を減らす方向にお金を是非使いたいというふうに私は思っています。
まずは、この実費を勘案するということなんですが、実は、実費を出すためには、専門家がいないと…
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66山山崎栄一関西大学社会安全学部教授
修正案の方を拝見いたしましたけれども、確かに、半壊とか中規模半壊とかでも、実際支給される額以上にはるかに高額の費用がかかったりする、そういう案件というのはよく見られますので、それでいうと、実費を換算した上での、実際に必要な、修理にかかった費用とか、それを反映しての支給というのは、制度設計としてはあり得るんじゃないかなと思っています。
こういうどこまで公助で出せるかという話でやはり念頭に置いておかなきゃいけないのは、他方、そういう損害に関しては保険で賄うというのが基本なので、保険に入っている、入っていないという話で、例えば、保険に入っていないから困ってい…
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- (上の発言)
67重重川希志依常葉大学名誉教授
私も山崎参考人と同じ意見です。
まず、被災者生活再建支援法が、結果的には住宅の再建の方法により金額が決まっているんですけれども、あくまでも見舞金なんだという性格なんですね。
そんな中で、今までずっと言われてきたのは、生活再建支援法、それから救助法の住宅の応急修理、さらに、さっきおっしゃった、住宅だけじゃない、仕事が大事だよと。実は、就労の方というのは非常に手薄いんですね。なぜか、今の日本の被災者支援というのは、現に住んでいた家がどれぐらい壊れたかによって、これだけと。
そうじゃなくて、最初の発表のとき申し上げたんですけれども、じゃ、これだけ以上壊れた人が一律、全員それを欲しているか。それは打ち出の小づちがあれば、お金がもらえるのを嫌という人はいないです。みんな喜びます。でも、本当に貴重な税金を使ってまく必要があるんだろうかといったときに、やはり、一律、住んでいた家の壊れ方で何百万というお金を渡してしまうのは、私は、それはその人の自立再建を助長する場合もあるかもしれませんが、逆にそれにつながらないことも多いと思っています。現に、もらったお金が振り込まれたらそっくりそのままパチンコ屋さんに行ったり飲みに行ったりというのはいっぱい見てきました。
ですから、それだけのお金を渡すのであるならば、本当に、住まいの再建、あるいはそれに必要な仕事、なりわいの再建、そっちと、やはり少し法律を見直して、総合的に、住まいとなりわい、暮らしをどう立て直していくか、そこに公的資金をどう投入するかということをもう一度考え直さないと、今までその場限りで支援法だけがちょこちょこちょこちょこ変えられてきたんですが、それではもう対応してはいけないんじゃないかというふうに思っています。
68加加藤孝明東京大学生産技術研究所教授/東京大学社会科学研究所特任教授
一つ目が、やはり支援の目的というか理念をどう考えるか。
災害、そして復興には社会階層性というのがあると言われていて、災害の被害の受け方についても、あと再建に関しても、格差が広がっていくんですよね。ですから、災害、それから再建、復興という時間経過の中で、セーフティーネットが必要な層が表れてくる、そのセーフティーネットとしてこの支援があるんだと考えるのか、あるいは、被災者の生活を元に戻すことをある意味公が保障するのか、これは大分考え方が違うと思うんですね。
ですから、今回の被災者生活再建法というのがどちらのスタンスにあるのか。過去を振り返ってみると、様々…
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櫛渕万里(れいわ)
ありがとうございます。
ほかにも三つ、四つ質問を用意していたんですが、これだけであと二分ぐらいになってしまったんですけれども、大変重要な点、それぞれ皆さんからいただいたと思います。
今回、我々の修正案の目的は、れいわ新選組は防災省の設置も公約に掲げているんですが、やはり被災者の生活再建を国が面倒を見る、しっかり責任を最後まで持つんだと。それは非常時も平時もなんです。ですから、事前の対策も含めてしっかり公助を投入し、そして災害時、あったとしても、何があっても心配するなと言えるぐらい、被災者の皆さんに、人権保障も含めて、国が生活再建、責任を持つんだという…
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金子恭之(自民)
いや、もう終了しました。
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