速記を起こしてください。
内閣府野崎地域経済活性化支援機構担当室長。
2025年5月13日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
速記を起こしてください。
内閣府野崎地域経済活性化支援機構担当室長。
お答え申し上げます。 REVICはこれまで、東日本大震災、平成二十八年熊本地震、平成三十年西日本豪雨、令和元年東日本台風、令和六年能登半島地震等に際し、復興支援を目的として設立された多くのファンドに参画をしてきております。これらの復興ファンドは、コロナ禍における事業者支援にも取り組みながら、令和七年三月末までの間に合計八十一件の支援決定を行い、百八十一億円の事業者への出融資を行ってきたところでございます。 REVICは、こうした復興ファンドを通じた支援に加えて、被災地域の金融機関による復興支援能力を向上するための専門家派遣等に取り組むことで、被災地域…
続いて、今回追加された条文、文言の定義、概要について一度整理をさせてください。
大規模な災害を受けた地域の経済の再建とありますけれども、この大規模な災害というのはどういったものを指すんでしょうか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
内閣府野崎地域経済活性化支援機構担当室長。
お答え申し上げます。 議員御指摘の大規模な災害については、広範囲のインフラ悪化やそれによる地域全体の業務環境の激変など、なりわい再建を支援するに当たり特段の配慮が求められることを踏まえて、今回のREVIC法の目的に、大規模な災害を受けた地域の経済の再建を位置づけることとしておりますが、こうした趣旨に基づく改正であるために、大規模災害ということにつきましては、具体的な定義を設け、特定の規模又は特定の態様の災害に限って支援対象とするというようなことはしておらず、自然災害以外の災害によって被害を受けた事業者についても、事業者にニーズがあり、また、REVICが…
この定義づけというのは実は極めて、実際に災害が起きた場合の支援内容とか、そういったものに私は非常に関わってくるのではないかなというふうに思いまして、確認をさせていただきました。
続いて、災害発生後の復旧期においては、経産省が主管になると思いますけれども、なりわい再建による支援がまずは段階的には適用云々の話になってくるであろうと思いますが、こうした既存の、かつフェーズの異なる支援体系との整理はどうなっているのか、御説明をお願いします。
お答え申し上げます。 能登半島地震を受けたなりわい再建支援施策としては、被災中小・小規模事業者の事業に不可欠な施設設備の復旧を支援するなりわい補助金を始め、REVICが参画する能登半島地震復興支援ファンドを通じた支援以外にも、関係省庁、機関、自治体が様々な施策を講じているところでございます。 この中で、REVICによる事業再生支援は、事業者が地元金融機関や取引先など地域の様々な関係者の理解を得ながら、再生に向けた道筋である事業再生計画を策定することを支援するとともに、事業者が事業再生計画に沿って地域の関係者の関与を継続的に得ながら経営を行っていくこと…