櫛渕万里 (れいわ新選組)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 213 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

れいわ新選組の櫛渕万里です。

私は、会派を代表して、ただいま議題となりましたれいわ新選組提出の修正案に賛成、立憲民主党、日本共産党、有志の会提出の修正案及び政府提出の原案に反対の立場から討論いたします。

今年は阪神・淡路大震災から三十年。しかし、能登半島地震を始めとする日本の災害現場では、被災者の人権も憲法もずっと守られていません。この間、小さな政府を進めた結果、公務員が減らされ、行政の災害対応能力は大きく劣化しました。一方で、多くの現場経験により、災害NPOは知見や経験を積み上げてきており、今や、災害NPOの存在なくして日本の災害対応は立ち行かないのが現実です。

それなのに、政府の危機感は余りに薄い。自助ばかりを重視して、共助を軽視、公助を切り詰める姿勢は変わらない。今回の法改正による登録団体制度も、行政が限界に来たので民間の力をかりるはずが、命令を新設するなど、ちぐはぐなことになっています。登録団体となっても、命令に従ったとき以外は、救助活動の実費すら法律に明記されていません。

この法改正では、行政は貧弱なまま、NPOの自己負担やリスクも大きいまま、そして、そのツケを次の大きな災害の被災者が払わなければならない、こうした構図が更に続いてしまいます。能登半島地震と豪雨災害で流されたたくさんの涙と汗が、これからの改善に役立つことなく消えていく。災害大国なのに、災害対応小国のまま。だから、れいわ新選組は反対するのです。

具体的な反対理由は、大きく五点です。

一点目は、登録被災者援護協力団体の役員の欠格条項は、明らかな障害者の差別に当たり、インクルーシブ防災を重要と考えるれいわ新選組として、到底認められません。

二点目は、登録被災者援護協力団体に発出される協力命令での実費弁償以外では、災害NPOやボランティアへの財政支出が法律に明記されていません。

三点目は、防災会議や災害対策本部の意思決定プロセスに災害NPOが参加することが保証されていないからです。

四点目は、従事命令に従わない場合の罰則条項が残ることです。しかも、今回、福祉関係者も対象とされ、追加されてしまいます。

最後の五点目は、附則の検討条項が事実上空文化しているからです。大規模災害が多発する現在、経験と教訓を早期に法改正につなげる必要がありますが、原案にはそのような姿勢は見られません。

れいわ新選組は、防災省の設立を公約としています。積極財政で、被災者の生活再建まで国が責任を持つこと、災害NPOの人材を公務員的に雇用し、その知見や経験を被災者支援に生かすことを目指しています。繰り返しますが、今や、災害NPOなしには日本の災害対応は立ち行かないのが実態です。しかし、今回の法改正では不十分であり、政府提出の原案には反対いたします。

なお、立憲民主党や日本共産党、有志の会提出の修正案については、災害応急対策の明確化など一部評価できる点もありますが、従事命令の罰則の適用について福祉関係者のみを削除するにすぎず、罰則自体を削除するれいわ新選組の修正案とは大きく異なりますので、反対いたします。

以上を申し上げ、討論を終わります。

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