ありがとうございます。
今後の官民連携の重要なポイントだと思うんですね。平時でも非常時でも決してNPOは行政の下請ではない、対等なパートナーである。この基礎的な認識を土台として官民連携を図っていくということは私も強く求めたいと思います。
そして、その認識に基づけば、命令がないと実費弁償もないというのはおかしいんですよ。大臣、そのおかしさに気づいていただきたいんです。実際に命令がなくても災害NPOは現場に駆けつけるわけであり、活動するときには誰でもお金は必要ですから、必要経費はしっかりと出していく、これは当然だと思うんですね。
本会議の私の代表質問で、大臣は、そこは委託契約等でやっていくと答弁されていますけれども、それは法律事項にもなっていません。緊急時なのに、活動する側は予見性も立てられない。まずは団体は自腹を切って事故リスクを背負って被災地を走り回ってくれ、政府はそのように言っているのにも等しいんですよ、そのことに気づいていただきたい。それは、結局、被災地で救えたはずの一人でも多くの被災者の生活を救えなくなってしまうことにもつながりかねません。
大臣、改めてお伺いします。
協力命令がなくとも団体に実費弁償するよう、見直していただけませんか。
146
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
御指摘のように、災害NPOの皆さんは経験もあります。また、様々な知見もお持ちでありまして、今回の能登半島地震におきましても大変に活躍をいただいた、こういう経緯から御協力を賜りたいという趣旨であろうかと思います。
この発言のページ
147
櫛渕万里(れいわ)
その前提の考え方、大変大事だと思うんですね。昨日の参考人質疑でも、JVOADの栗田代表理事がこのようにおっしゃっていました。制度の趣旨を考えると、能登半島地震で行政だけでは対応できなかった、だから是非民の力をかりたいんだという、その主語は官から民へのお願いであって、そこがいつの間にか官が民に命令するということになってしまうようならば、それはおかしいんじゃないか、こういう指摘があったんです。
大臣、今回の制度の趣旨は、官から民への要請、お願いである、命令ではないということ、もう一度明言いただけませんか。
この発言のページ
148
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
被災者援護協力団体の制度を設立をするというところに関しましては、今御指摘の災害NPOといったような方々も当然大きなポーションとして入っているわけでありますが、そういう方々を含め、自発的に、災害があったときに被災者の支援をお願いをしたいということで、そのために、コミュニケーションをよく取るためにこの制度を創設したということでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
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櫛渕万里(れいわ)
ありがとうございます。
今後の官民連携の重要なポイントだと思うんですね。平時でも非常時でも決してNPOは行政の下請ではない、対等なパートナーである。この基礎的な認識を土台として官民連携を図っていくということは私も強く求めたいと思います。
そして、その認識に基づけば、命令がないと実費弁償もないというのはおかしいんですよ。大臣、そのおかしさに気づいていただきたいんです。実際に命令がなくても災害NPOは現場に駆けつけるわけであり、活動するときには誰でもお金は必要ですから、必要経費はしっかりと出していく、これは当然だと思うんですね。
本会議の私の代表質問で、大臣は、そこは委託契約等でやっていくと答弁されていますけれども、それは法律事項にもなっていません。緊急時なのに、活動する側は予見性も立てられない。まずは団体は自腹を切って事故リスクを背負って被災地を走り回ってくれ、政府はそのように言っているのにも等しいんですよ、そのことに気づいていただきたい。それは、結局、被災地で救えたはずの一人でも多くの被災者の生活を救えなくなってしまうことにもつながりかねません。
大臣、改めてお伺いします。
協力命令がなくとも団体に実費弁償するよう、見直していただけませんか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今回の改正案により、協力命令により被災者援護協力団体が業務に従事した際に実費を弁償するという規定を設けました。
これは、協力命令による活動に対して実費を弁償しなければならないということを規定したものでありますが、これまでも、被災者支援を実施するNPO等が自治体からの委託契約等により救助に関する業務に従事した場合は、災害救助法等に基づきその費用を支弁しており、こうした取扱いを何ら変更するものではありません。
協力命令がない場合であっても、被災自治体のNPO等に対する業務委託が円滑に行われるよう、その際の手順でありますとか具体例等を取りまとめたマニュアル…
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櫛渕万里(れいわ)
だったら、どうして業務委託しますよと法律に書かないんですか。
れいわ新選組は、修正案において、この点、協力命令によらない場合においても、登録団体か個人かにかかわらず、専門性を持った災害ボランティアには実費経費始め保険などの必要な支援を国や都道府県が行うよう規定を入れています。当たり前です。イタリアでは、実費に加え、最大二週間の休業手当、保険が整備され、国が身分保障までしています。だからこそ、自治体任せではない避難所運営や温かい食事など、被災者支援が可能になっています。日本も大きく踏み出していく必要がありますよ。
さて、今回の登録制度自体は一歩前進であ…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
この被災者援護協力団体ですが、国、地方公共団体、その他の協力団体等と協力をして、被災現場におきまして厳しい環境に置かれている被災者の支援に当たる必要があることから、一定の登録要件を設けることとしております。
災害対策基本法改正案では、被災者援護協力団体の役員の欠格要件の一つとして、「心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの」を規定することとしておりますけれども、内閣府令におきましては、被災者援護協力業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者と規定することを考えており…
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