災害救助法は、基本的には被災直後の一時的な救援というのを目的としておりまして、今回の福祉施設の機能回復や、物資や機材の事前整備というのは対象外であることはもちろん分かっているんですけれども、今回、一時的に福祉施設を利用した、また多くの福祉施設がなかなか機能しなかったことを考えれば、やはりこれから今まで以上に考えていかなきゃならないと思っています。
例えば、福祉施設を災害時の生活基盤と位置づけることによって、機能回復支援というのを法的に明文化したり、そして災害救助法においては、第四条の一項は、避難所及び応急仮設住宅の供与、これには資金を出せるということでありますが、この費用を拡張して、障害者施設や高齢者施設等の再稼働をする準備も対象にしたらどうかということも考えてみました。
そのためには、冒頭から質問してきましたけれども、福祉サービスとは何なのか、さらには福祉施設とは何なのかということや、機能回復とは何なのかという、この定義というのを具体的に示して、どういった措置ができるのか、さらには経費の対象となるのか。
今、なかなか災害救助法ではすぐできないということでありますけれども、それを、今回の福祉サービスというのを法案に位置づけるときだからこそ、これはしっかりと整理をしていくことが必要かとは思いますが、お考えがあれば伺いたいと思います。
117岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今先生から御指摘のございました今回の地震による反省点等々を踏まえて、DWATというものについてしっかり充実強化をしていくことが大事だというふうに思っております。
今回の改正法が成立をいたしました暁には、先ほど御答弁ありましたように、ガイドラインであるとか施行の通知の類いであったり、そういうものをしっかり整備をして、各都道府県で体制というのが充実を図れるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
この発言のページ
118
田中健(国民)
ありがとうございます。
もう一方、施設という観点で見ますと、福祉施設や福祉サービスの機能回復に向けた応援派遣や、必要物資や機材の調達などに係る経費について、災害の発生前から適切な準備ができるようにやはりしていくべきだと思っています。これは災害救助法の対象とするべきではないかと考えますが、見解はいかがでしょうか。
この発言のページ
119高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
災害救助法による支援は、災害が発生し、又はそのおそれがある場合におきまして応急的に必要な救助を行う、そういったものを対象としているものでございます。
災害発生前からの準備に要する経費につきましては、先ほど述べたような性格を有する災害救助法の対象にはならないものと考えておりますが、例えば、平時から、福祉施設の耐震化改修等に要する費用などに対しまして財政支援が行われているものと承知をしております。
この発言のページ
- (上の発言)
120
田中健(国民)
災害救助法は、基本的には被災直後の一時的な救援というのを目的としておりまして、今回の福祉施設の機能回復や、物資や機材の事前整備というのは対象外であることはもちろん分かっているんですけれども、今回、一時的に福祉施設を利用した、また多くの福祉施設がなかなか機能しなかったことを考えれば、やはりこれから今まで以上に考えていかなきゃならないと思っています。
例えば、福祉施設を災害時の生活基盤と位置づけることによって、機能回復支援というのを法的に明文化したり、そして災害救助法においては、第四条の一項は、避難所及び応急仮設住宅の供与、これには資金を出せるということでありますが、この費用を拡張して、障害者施設や高齢者施設等の再稼働をする準備も対象にしたらどうかということも考えてみました。
そのためには、冒頭から質問してきましたけれども、福祉サービスとは何なのか、さらには福祉施設とは何なのかということや、機能回復とは何なのかという、この定義というのを具体的に示して、どういった措置ができるのか、さらには経費の対象となるのか。
今、なかなか災害救助法ではすぐできないということでありますけれども、それを、今回の福祉サービスというのを法案に位置づけるときだからこそ、これはしっかりと整理をしていくことが必要かとは思いますが、お考えがあれば伺いたいと思います。
121高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
災害発生時に被災者の方に適切な支援が届きますようにいろいろな体制をしっかり確保していくこと、これは大変重要だというふうに考えております。
それぞれ役割分担を持ちながらやっておりますので、例えば、先ほど申しましたような福祉施設の耐震改修等であれば厚労省の方の交付金等を用いて助成をしているところでございますし、また、災害時のいろいろな必要となる経費につきましては災害救助法の方を適用して支援をしているということでございますけれども、委員の御指摘も踏まえまして、全体としてしっかりと災害対応がなされるように、今後ともしっかりと取り組んでい…
この発言のページ
122
田中健(国民)
是非よろしくお願いします。
やはり災害発生前から事前に準備や調整を進めることで、災害直後の混乱を抑えたり、福祉施設や福祉サービス、まさに今回定義するものですが、その迅速な機能回復が実現できると思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
二番目の質問に移ります。個別避難計画について移りたいと思います。
東日本大震災では、障害者や高齢者、外国人、妊産婦などに対する情報提供や、避難、避難生活などの対応が不十分ということから、二〇一三年の災害対策基本法改正により、災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者など避難行動要支援者の名簿を作成するこ…
この発言のページ
123高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えいたします。
自ら避難することが困難な高齢者や障害者などお一人お一人ごとに作成する個別避難計画は、平時から災害に備え、災害時における支援につなげていく取組として重要であると認識しているところでございます。
内閣府におきましては、個別避難計画の作成手順などを示した取組指針や手引を提供すること、あるいは、ケアマネジャー等の福祉専門職の参画を得た取組など優良事例を全国展開をするというためのモデル事業を実施して横展開を図る、あるいは、既に作成された市町村の職員の方を派遣をいたしまして実際に同じ目線での助言を行っていただくといったサポーターの派遣制度、あ…
この発言のページ