ただいま議題となりました災害対策基本法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、令和六年能登半島地震から得られた教訓を今後に生かし、国による地方公共団体の応援体制の強化、被災者援護協力団体の登録制度の創設、広域一時滞在等における被災住民への情報提供の充実、地方公共団体における物資の備蓄状況の公表の義務化、救助の種類への福祉サービスの提供の追加、災害時における日本下水道事業団の業務の特例の創設、内閣府の防災監の新設等の措置を講じることで、災害対策の強化を図ることを目的としております。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国による災害対応の強化についてであります。
国は、高度かつ専門的な技術、知識又は経験を有する人材の確保等を推進することにより、地方公共団体を迅速かつ的確に応援するよう努めなければならないこととするとともに、災害応急対策について、緊急の必要がある場合、都道府県知事からの要求を待たずに応援をすることができること等としております。このほか、内閣府設置法において、内閣府に防災監を設置することとしております。
第二に、被災者に対する福祉的支援等の充実についてであります。
災害救助法における救助の種類に福祉サービスの提供を追加し、福祉的支援を強化するとともに、災害応急対策を行う責任を有する者は、相互に連携しつつ、情報通信技術等も活用しながら、避難所の運営状況及び被災者の状況の把握等に努めなければならないこととしております。
第三に、民間等と連携した支援体制の構築についてであります。
国及び地方公共団体に協力して、避難所の運営、炊き出し等の業務を行う団体は、内閣総理大臣の登録を受けることができることとし、協力の要求及び被災者の個人情報の提供を可能とすることとしております。
第四に、広域的に避難する被災住民に対する支援の充実についてであります。
広域で一時的に避難する被災住民の受入れを円滑に行い、滞在先においても適切な支援が受けられるよう、広域一時滞在の協議を行う市町村長の間で被災住民の情報を共有するとともに、被災住民に対して援護に関する情報を提供することとしております。また、市町村長が被災者台帳を作成するに当たり、他の都道府県に滞在する被災者の情報を把握できるよう、都道府県知事による必要な協力ができることとしております。
第五に、防災に必要な物資の確保についてであります。
地方公共団体は、毎年一回、物資の備蓄の状況を公表しなければならないこととしております。
第六に、インフラの復旧及び復興の迅速化についてであります。
水道法において、日本下水道事業団が災害により損傷した水道施設の工事を行うことができることとするとともに、水道事業者は、配水管の復旧に必要な作業を行うため、水の供給を受ける者の土地に立ち入ることができることとしております。また、災害の定義の例示に、地盤の液状化を追加するとともに、宅地の耐震化に関する事項の実施に努めることとしております。加えて、復興まちづくりを推進するため、大規模災害からの復興に関する法律において、一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画を定めることができる災害の範囲を拡大することとしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
309
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
首都圏以外におきましても、代替拠点の確保に係る検討は行っております。大規模地震に係る現地対策本部の設置予定箇所でありますとか、各府省の地方支分部局というんですかね、が集積する都市など、例えば、札幌、盛岡、仙台、東京、静岡、名古屋、大阪、高松、熊本というのが現地対策本部の設置予定箇所となっておったり、全国で今検討を進めているところでございます。
なので、こういった関係機関等と緊密に連携して、政府の中枢機能のバックアップ体制の確保は委員御指摘のように大変大事でありますので、万全を期してまいりたいと思っております。
この発言のページ
310
北神圭朗政府参考人など
終わります。ありがとうございました。
――――◇―――――
この発言のページ
311
金子恭之(自民)
次に、内閣提出、災害対策基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。坂井防災担当大臣。
―――――――――――――
災害対策基本法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言のページ
- (上の発言)
312
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
ただいま議題となりました災害対策基本法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、令和六年能登半島地震から得られた教訓を今後に生かし、国による地方公共団体の応援体制の強化、被災者援護協力団体の登録制度の創設、広域一時滞在等における被災住民への情報提供の充実、地方公共団体における物資の備蓄状況の公表の義務化、救助の種類への福祉サービスの提供の追加、災害時における日本下水道事業団の業務の特例の創設、内閣府の防災監の新設等の措置を講じることで、災害対策の強化を図ることを目的としております。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国による災害対応の強化についてであります。
国は、高度かつ専門的な技術、知識又は経験を有する人材の確保等を推進することにより、地方公共団体を迅速かつ的確に応援するよう努めなければならないこととするとともに、災害応急対策について、緊急の必要がある場合、都道府県知事からの要求を待たずに応援をすることができること等としております。このほか、内閣府設置法において、内閣府に防災監を設置することとしております。
第二に、被災者に対する福祉的支援等の充実についてであります。
災害救助法における救助の種類に福祉サービスの提供を追加し、福祉的支援を強化するとともに、災害応急対策を行う責任を有する者は、相互に連携しつつ、情報通信技術等も活用しながら、避難所の運営状況及び被災者の状況の把握等に努めなければならないこととしております。
第三に、民間等と連携した支援体制の構築についてであります。
国及び地方公共団体に協力して、避難所の運営、炊き出し等の業務を行う団体は、内閣総理大臣の登録を受けることができることとし、協力の要求及び被災者の個人情報の提供を可能とすることとしております。
第四に、広域的に避難する被災住民に対する支援の充実についてであります。
広域で一時的に避難する被災住民の受入れを円滑に行い、滞在先においても適切な支援が受けられるよう、広域一時滞在の協議を行う市町村長の間で被災住民の情報を共有するとともに、被災住民に対して援護に関する情報を提供することとしております。また、市町村長が被災者台帳を作成するに当たり、他の都道府県に滞在する被災者の情報を把握できるよう、都道府県知事による必要な協力ができることとしております。
第五に、防災に必要な物資の確保についてであります。
地方公共団体は、毎年一回、物資の備蓄の状況を公表しなければならないこととしております。
第六に、インフラの復旧及び復興の迅速化についてであります。
水道法において、日本下水道事業団が災害により損傷した水道施設の工事を行うことができることとするとともに、水道事業者は、配水管の復旧に必要な作業を行うため、水の供給を受ける者の土地に立ち入ることができることとしております。また、災害の定義の例示に、地盤の液状化を追加するとともに、宅地の耐震化に関する事項の実施に努めることとしております。加えて、復興まちづくりを推進するため、大規模災害からの復興に関する法律において、一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画を定めることができる災害の範囲を拡大することとしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
313
金子恭之(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
―――――――――――――
この発言のページ
314
金子恭之(自民)
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、来る十五日火曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
315
金子恭之(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、来る十五日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時五十七分散会
この発言のページ