日本共産党の堀川あきこです。
今日は、東日本大震災の災害援護資金についてお聞きをしていきたいと思います。
災害援護資金というのは、市町村を通じた被災者の生活再建のための貸付制度だというふうに認識をしています。東日本大震災から十四年目を迎えて、十三年の返済期限を迎える貸付金の滞納が今大きな課題となっています。
東日本大震災の災害援護資金の滞納状況について、内閣府から提供いただきました資料一を御覧ください。
この中で、(A)のところが返済が始まっている件数、(B)が滞納件数、その隣が滞納件数の割合で滞納金額というふうに続いているわけなんですが、この中でも、やはり、岩手県、宮城県、仙台市、福島県、ここの滞納額、滞納率が飛び抜けているというふうな実態にあるということです。
最近の報道によりますと、原則十三年の返済期限を猶予する場合、市町村が国への返済も延長できるようにするという方針が出されたというふうに報道があるんですけれども、詳細について坂井大臣にお伺いしたいと思います。
277長長崎屋圭太林野庁森林整備部長
お答えいたします。
今回の火災では、広範囲に林野が焼損する甚大な被害が発生いたしました。今回の林野火災は三月二十八日に激甚災害に指定されたところでございまして、これにより、森林災害復旧事業で、被害木の伐採、搬出や、跡地への造林を支援いたします。
また、委員御指摘の、土砂が流出するおそれのある森林に対しましては、災害関連緊急治山事業という事業がございまして、これによりまして土砂流出防止対策を支援しまして、自治体の財政負担を軽減しながら、森林の復旧に努めてまいります。
さらに、御指摘の、県や自治体職員の負担のことでございますけれども、これにつきまして、…
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278
菊池大二郎(国民)
質問を終わります。ありがとうございました。
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279
金子恭之(自民)
次に、堀川あきこ君。
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- (上の発言)
280堀堀川あきこ(共産)
日本共産党の堀川あきこです。
今日は、東日本大震災の災害援護資金についてお聞きをしていきたいと思います。
災害援護資金というのは、市町村を通じた被災者の生活再建のための貸付制度だというふうに認識をしています。東日本大震災から十四年目を迎えて、十三年の返済期限を迎える貸付金の滞納が今大きな課題となっています。
東日本大震災の災害援護資金の滞納状況について、内閣府から提供いただきました資料一を御覧ください。
この中で、(A)のところが返済が始まっている件数、(B)が滞納件数、その隣が滞納件数の割合で滞納金額というふうに続いているわけなんですが、この中でも、やはり、岩手県、宮城県、仙台市、福島県、ここの滞納額、滞納率が飛び抜けているというふうな実態にあるということです。
最近の報道によりますと、原則十三年の返済期限を猶予する場合、市町村が国への返済も延長できるようにするという方針が出されたというふうに報道があるんですけれども、詳細について坂井大臣にお伺いしたいと思います。
281
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
東日本大震災の被災自治体からは、市町村が被災者に対し災害援護資金の支払いを猶予した場合には、国や都県が有する貸付債権についても同様にその返済を猶予されたいとの御要望を頂戴しているところでございます。
こうした御要望を踏まえ、現在、阪神・淡路大震災の際に講じた貸付債権の返済猶予措置を参考に、必要な政令改正に向けた準備を進めているところでございます。
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282堀堀川あきこ(共産)
ありがとうございます。
先ほどの資料にもあるんですけれども、東日本大震災における災害援護資金の滞納額、六十五億八千五百九十五万円ということで、かなりの額に及んでいるのが実態です。
滞納額がなぜここまで多いのかという見解についてもお聞かせください。
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283高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
災害援護資金の貸付けは、自然災害により被害を受けた低所得世帯に対しまして、その生活の立て直しに資するために行われるものでございます。貸付けを受けた後に、経済事情の変化や病気になられるなど、個々の事情により返済が厳しくなっている方がいらっしゃるものと承知をしております。
そのため、災害援護資金の貸付けを受けた被災者の方が災害、疾病、負傷、経済的困窮など市町村がやむを得ないと認める事情がある場合には償還金の支払いを猶予することができるほか、精神若しくは身体に著しい障害を受けたため償還することができなくなったと認められるようなときとか…
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