災害救助法が適用されておりますので、避難所の設置などの費用について、国庫負担の対象として支援をいたしておりますので、ホテルへの二次避難に伴う宿泊代等についても、避難に要する経費として対象としております。
ただ、もろもろ、様々御指摘いただきましたが、それはそれぞれ個別の判断ということにもなってまいりますが、一度自治体と御相談をしていただければと思っております。
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 235 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 316 発言)
災害救助法が適用されておりますので、避難所の設置などの費用について、国庫負担の対象として支援をいたしておりますので、ホテルへの二次避難に伴う宿泊代等についても、避難に要する経費として対象としております。
ただ、もろもろ、様々御指摘いただきましたが、それはそれぞれ個別の判断ということにもなってまいりますが、一度自治体と御相談をしていただければと思っております。
ありがとうございます。 そのような知見を是非県とも共有をしていただけたらと思います。 次に、三月一日付の埼玉新聞の記事に、県は二月の十一日、災害救助法、先ほども申しましたが、一月二十九日に遡って適用し、それまでの課題を払拭する体制へと移行したということが書かれており、大野知事のコメントとして、より早いタイミングで災害対策本部が設置されれば、より円滑な連携、調整及びフェーズの移行が図られたのではないかと吐露したというふうに記載をされています。 そこで、大臣にお伺いします。 今回、適用決定が二月十一日になった経緯と、今回の経緯を経て、今後同様にインフ…
災害救助法は、法に定める災害が発生した際に都道府県知事等がその適用を判断することとなります。 今般の道路陥没事故について、発生当初は周辺住民が避難をするなどの状況ではなかったことから、災害救助法の適用対象となる災害には該当しないと考えていたものと考えております。その後、陥没箇所が拡大し、運転手の救助に必要な環境整備を行うための工事に三か月ほどを要することなど、周辺住民が一定期間継続して避難する必要があることが判明をしたため、埼玉県知事が二月十一日付で災害救助法を適用する旨を決定されたものと承知をしております。 先ほどの、知事の御発言で御紹介をいただい…
今まさに、知事の発言の、ここに一つ問題があるのかなと私は思っておりまして、あのときどうだったのかということの、県と国との意思の疎通ができていないんじゃないかというところが実は今回の私の、これは県が悪かったのか国が悪かったのかとかいうことを言っているわけではなくて、新しい災害としてインフラ災害が起こったときに、最初は事故からスタートする、でも、それが次第に災害になっていく、そのどこかでスムーズに県と国が連携を取らなきゃいけない。災害対策本部を県が立てるべきなのか国が立てるべきなのかというのを、実は今回の準備のときにも随分と議論になったんですけれども、そこが…
災害救助法が適用されておりますので、避難所の設置などの費用について、国庫負担の対象として支援をいたしておりますので、ホテルへの二次避難に伴う宿泊代等についても、避難に要する経費として対象としております。
ただ、もろもろ、様々御指摘いただきましたが、それはそれぞれ個別の判断ということにもなってまいりますが、一度自治体と御相談をしていただければと思っております。
ありがとうございます。
先ほど国土強靱化の話が出ておりました。今年の四月一日に中期計画の素案が発表されていますが、この中で、八潮市で発生した道路陥没事故はということで、そのまま名指しでというか、この事故のことが書かれてあります。
ちょっと確認なんですが、国土強靱化法、正式名称が、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法、この中に該当する災害には、今回のようなインフラ災害、自然災害ではない災害も含まれる、大規模な事故から生じる災害は含まれるという認識で正しいか、質問させてください。
委員御指摘の国土強靱化基本法におきまして、「事前防災及び減災その他迅速な復旧復興並びに国際競争力の向上に資する国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくり」を国土強靱化と規定をしておりまして、ここで言う「大規模自然災害等」には、インフラの老朽化に伴う事故により生じる被害も、今回の事故のようなものも想定されております。 高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化が加速的に進行する中、著しい劣化や損傷が進行し、災害耐力の低下による被害拡大が懸念されており、国土強靱化の観点からも対策が急務という…
ありがとうございます。
もう一点、今回、本件の事故が発生する前に、下水道法の改正が行われ、法定点検が行われていた、五年に一度の法定点検を義務づけられていましたが、今回のこの事故は、埼玉県は、法定点検の方は、腐食するおそれが大きい部分についての点検義務づけであったところを、全体をやっていたということで、法定点検自体は遵守していた、法定基準に合致する点検は行っていたという理解でいいか。ちょっとここは簡潔にお答えいただけたらありがたいです。