野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

2025年6月10日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の所得制限における公平性でございますけれども、例えば、国民年金の被保険者となる前の二十歳の前に傷病を負った方に支給される障害基礎年金につきましては、これは所得制限というものが設けられておるところでございます。特別児童扶養手当についても、こうした他制度との均衡などを踏まえて所得制限を設けているところでございまして、こういったことを指して公平性ということを、先般四月の際にお答えの中で言及させていただいたところでございます。

また、今御指摘のございました扶養義務者が複数いる場合の所得制限でございますけれども、確かに、御指摘のとおり、所得が最も高い方の所得額でもって所得制限するかどうかというのを判断させていただいております。

これを改めて、所得の世帯合算の方式に改めることにつきましては、こういった合算を行うことによりまして、これまで手当を受けていた方が受けられなくなるようなケースがあることをどう考えるのかでございますとか、あるいは、そういった世帯合算の際の所得の捕捉といったものをどのように行っていくのかといった点なども踏まえた慎重な議論が必要ではないのかなというふうに考えているところでございます。

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