ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。
一 マイナンバーの利用事務の拡大に当たっては、令和六年五月に国会及び内閣に提出された会計検査院からの「マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況について」の報告及び同報告を受けて行われた調査の結果を踏まえて、情報連携の実施における地方公共団体の事務負担の更なる軽減に努めること。また、現時点において情報照会の利用が少ない事務についても、情報照会の実施により国民に対し添付書類の省略といったメリットがあることから、事務の実態等に合わせて適切な助言を行う等、実施の推進に必要な支援を行うこと。
二 国家資格等のオンライン・デジタル化に際しては、都道府県、士業団体その他の資格管理者等において、国家資格等情報連携・活用システムの利用に向けた各種対応が必要となることに鑑み、資格管理者等における負担軽減のための各種支援を国において講ずること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
192
谷公一(自民)
これより採決に入ります。
内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言のページ
193
谷公一(自民)
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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この発言のページ
194
谷公一(自民)
この際、ただいま議決いたしました本案に対し、牧島かれんさん外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。橋本慧悟君。
この発言のページ
- (上の発言)
195
橋本慧悟(立憲)
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。
一 マイナンバーの利用事務の拡大に当たっては、令和六年五月に国会及び内閣に提出された会計検査院からの「マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況について」の報告及び同報告を受けて行われた調査の結果を踏まえて、情報連携の実施における地方公共団体の事務負担の更なる軽減に努めること。また、現時点において情報照会の利用が少ない事務についても、情報照会の実施により国民に対し添付書類の省略といったメリットがあることから、事務の実態等に合わせて適切な助言を行う等、実施の推進に必要な支援を行うこと。
二 国家資格等のオンライン・デジタル化に際しては、都道府県、士業団体その他の資格管理者等において、国家資格等情報連携・活用システムの利用に向けた各種対応が必要となることに鑑み、資格管理者等における負担軽減のための各種支援を国において講ずること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
196
谷公一(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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197
谷公一(自民)
起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。平デジタル大臣。
この発言のページ
198
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
ただいま御決議いただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分配意してまいります。
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この発言のページ