事実上の強制というふうに追い込まないように、是非、引き続きお願いをしたい、配慮をしていただきたいというふうに思っております。
一つ質問を飛ばしまして、三番で通告したところから質問させていただきたいというふうに思います。
資料の三を見ていただきますと、国家資格オンライン・デジタル化のシステム構成図ということで資料を出させていただきました。昨年八月から、図の右の方の国家資格等情報連携・活用システムの運用が開始をされております。
国家資格等に関し、このシステムの利用は義務なのか、そして、このシステムを利用する場合、有資格者の情報が蓄積されることになるのかという点、デジタル庁に伺いたいと思います。
170
谷公一(自民)
次に、本村伸子さん。
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171本本村伸子(共産)
日本共産党の本村伸子です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
マイナンバー法案について質問をさせていただきたいと思います。
まず最初に、大前提ですけれども、あくまでマイナンバーカードの取得というのは任意であるということは変わりないかという点、また、事実上の強制がなされることがないようにするべきだというふうに考えます。
今、総務省は携帯電話不正利用防止法の施行規則の改定案、そして警察庁は犯罪収益移転防止法の施行規則の改定案を公表し、携帯電話の契約と金融機関の口座開設時に必要な本人確認方法を改めるというふうに言っています。その改定案では、公的な本人確…
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172
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
マイナンバーカードは、法律にも規定されているように、国民の皆様の申請に基づき交付されるものです。そのため、国民の皆様に取得義務は課されておらず、取得を強制するものでもございません。
今般の犯収法施行規則等の改正は、デジタル社会の実現に向けた重点計画等を踏まえ、自然人の非対面での本人確認方法をマイナンバーカードの公的個人認証に原則一本化するものでございますが、マイナンバーカードを含むICチップつきの本人確認書類を保有しない者等への対応として、例えば住民票の写し等の書類の原本を利用する方法等、必要な補完措置を整備しているものと承知をしております。
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- (上の発言)
173本本村伸子(共産)
事実上の強制というふうに追い込まないように、是非、引き続きお願いをしたい、配慮をしていただきたいというふうに思っております。
一つ質問を飛ばしまして、三番で通告したところから質問させていただきたいというふうに思います。
資料の三を見ていただきますと、国家資格オンライン・デジタル化のシステム構成図ということで資料を出させていただきました。昨年八月から、図の右の方の国家資格等情報連携・活用システムの運用が開始をされております。
国家資格等に関し、このシステムの利用は義務なのか、そして、このシステムを利用する場合、有資格者の情報が蓄積されることになるのかという点、デジタル庁に伺いたいと思います。
174村村上敬亮デジタル庁統括官
お答え申し上げます。
令和三年、五年に八十二の国家資格について行い、今回四十四の国家資格についてということでございますけれども、可能にする法的措置であって、義務づけるものではございません。デジタル庁が構築する国家資格等情報連携・活用システムの利用を義務づける規定もございません。あくまでも、お願いをしながら、それぞれの御判断で御活用いただくものでございます。
なお、お尋ねをいただいたデータの方でございますが、国家資格等情報連携・活用システムを利用する場合には、各資格管理者がこれまでも保有してきた資格者に関する情報が、国家資格等情報連携・活用システムの方…
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175本本村伸子(共産)
この国家資格等情報連携・活用システムの場合は、情報が蓄積されるというお答えでありました。
国家資格等情報連携・活用システムとマイナポータルはデータ連携をしております。具体的にどのような事務や情報を連携していくつもりなのかという点を大臣に伺いたいと思います。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
国家資格等情報連携・活用システムとマイナポータルのデータ連携は、国家資格のオンライン化、デジタル化として、具体的には、各種申請手続のデジタル化、オンライン化、その際の添付資料の省略や変更手続の省略、資格情報提示等のデジタル化などを実現するために行われるものでございます。
そのため、国家資格等情報連携・活用システムとマイナポータル間のデータ連携としては、例えば、資格保有者が各種申請等を行う場合、資格保有者が自身の資格情報閲覧、提供等を行う場合において、氏名などの四情報、資格名、資格の登録番号、登録年月日などの情報がやり取りされることになります。
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