大槻大輔個人情報保護委員会事務局審議官

2025年4月17日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

個人番号利用事務等実施者は、マイナンバーの漏えい等の防止等のため、安全管理措置を講ずることが求められております。その上で、不正の目的を持って行われたおそれがある特定個人情報の漏えい等や、百人を超える特定個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある場合など、一定の事案については、番号法第二十九条の四及び委員会規則に基づき、個人情報保護委員会に対し報告を行うこと及び本人に対し通知を行うことが義務づけられております。

個人情報保護委員会では、漏えい等の報告を受け、被害の拡大防止、原因の究明、再発防止等の取組が的確に行われるよう番号法第三十三条に基づき指導助言を行うなどしているほか、過去の漏えい等事案を踏まえた広報啓発資料をウェブサイトで公開するなどの啓発活動も行っていますところ、引き続き特定個人情報が適正に取り扱われるよう適切に対応してまいります。

また、令和五年度における特定個人情報の漏えい等事案の報告処理件数は三百三十四件となりますところ、当該漏えい等の報告の対応状況等については、個人情報保護法第百六十八条に基づく年次報告により、国会への報告及びウェブサイトでの公表を行っているところであります。

漏えい等報告の義務については、行政機関、地方公共団体等への通知や、ウェブサイトを通じた周知、各種団体に対する研修の実施などにより、継続的に周知広報を行っております。

前後のやりとり

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