先ほどほかの議員も指摘していましたが、決してこの所得制限、富裕層における所得制限ではないということをよく知っていただいて、しっかりと現場の声に耳を傾けていただければと思います。
続きまして、次の質問に入ります。
産後ケア事業におきましては、子育て家庭へのきめ細かい支援として、育児に関する不安への対応やメンタル面のサポート、孤立しがちな母子のケアなど、多面的な意義を持っています。先日の大臣の御答弁におきましても、産後ケア事業の委託先の確保を行っていく、こういった御発言がございました。
実際、現在この事業の委託先としては、病院、診療所、そして助産所、この三つの施設形態があり、それぞれ大体、三割、三割、三割、全体の約九割を占めているところです。一見すると、制度として多様な委託先が確保されているように見えますが、現場の運用実態としては、必ずしも制度設計の意図と一致していません。
産後ケア事業は、制度上、生後一歳未満まで利用可能とされていますが、病院や診療所では、生後四か月を過ぎると受入れを断られるケースが少なくありません。これは、元々、予算という大きな課題に加えて、本事業が病院の空きベッドを活用するという発想からスタートした背景もあって、動き出すようになった乳児の転落のリスク、そして、医療職が新生児対応には慣れていても、活発に動く月齢の赤ちゃんへの対応には不慣れという実情にも起因していると聞いております。
しかしながら、私は、むしろこの四か月以降こそ、母親に対するケアがより必要になる時期だと思っております。というのも、生後五か月には離乳食が始まります。そして、生後六か月を過ぎると、ずりばいができるようになって行動範囲が拡大して動き出す、けがのリスクが高まってまいります。そして、この頃には夜泣きも始まって育児者は慢性的な睡眠不足。そして、思うように産後の母体が回復しない。また、この頃、成長、発達に差が出てきます。やはりよその子供と比較して我が子は大丈夫なのかしら、こういった心配も増えてきます。
こうした要因は複雑に重なることから、出産直後より、ゼロ歳児後半に産後うつが悪化するケースが多いです。このような時期こそ、専門職による育児のアドバイスやメンタルケアの必要性が高まる、そう思っています。にもかかわらず、現在の委託体制では十分に対応ができていません。
この制度上の利用可能月齢と実際に受入れ可能な体制との間に大きな乖離があると思っています。これについて、ちょっと制度の詳細をお話しいただくと長くなってしまいますので、この乖離について、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。お願いします。
88
吉田真次(自民)厚生労働大臣政務官
お答え申し上げます。
今御指摘いただきました特別児童扶養手当等につきましては、制度発足時から所得制限を設けているものでございまして、これは全額公費負担による制度でありますので、障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲でこれを支給するという制度趣旨や、障害基礎年金など他の制度との均衡も踏まえているものであります。
お尋ねの所得制限についてでございますけれども、これにつきましては、制度の持続可能性や公平性等を踏まえて設定しているものでございますので、委員御指摘の所得制限の撤廃につきましては、制度の目的や他の制度との関係も含めた慎重な議論が必要であるとい…
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89日日野紗里亜(国民)
今、制度の目的という御答弁がありましたが、大臣、これは政府として、こども未来戦略の理念と整合的な制度となっているでしょうか。お答えください。
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90
三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
所得制限の撤廃につきましては、先ほど議員から御指摘いただきましたように、児童手当では、全ての子供の育ちを支える基礎的な経済支援として昨年十月から、障害児の補装具についても、子供の成長に合わせて頻繁に買い換える必要があり、経済的な負担が重いことを踏まえて昨年四月から、それぞれ実現したところでございます。
一方で、障害児等に対する手当につきましては、こども家庭庁におきまして所管しているものではありませんが、所得制限の撤廃につきましては、障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲で支給するという制度趣旨や、障害基礎年金などの他の制度との均衡を踏まえた慎重な議…
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- (上の発言)
91日日野紗里亜(国民)
先ほどほかの議員も指摘していましたが、決してこの所得制限、富裕層における所得制限ではないということをよく知っていただいて、しっかりと現場の声に耳を傾けていただければと思います。
続きまして、次の質問に入ります。
産後ケア事業におきましては、子育て家庭へのきめ細かい支援として、育児に関する不安への対応やメンタル面のサポート、孤立しがちな母子のケアなど、多面的な意義を持っています。先日の大臣の御答弁におきましても、産後ケア事業の委託先の確保を行っていく、こういった御発言がございました。
実際、現在この事業の委託先としては、病院、診療所、そして助産所、この三つの施設形態があり、それぞれ大体、三割、三割、三割、全体の約九割を占めているところです。一見すると、制度として多様な委託先が確保されているように見えますが、現場の運用実態としては、必ずしも制度設計の意図と一致していません。
産後ケア事業は、制度上、生後一歳未満まで利用可能とされていますが、病院や診療所では、生後四か月を過ぎると受入れを断られるケースが少なくありません。これは、元々、予算という大きな課題に加えて、本事業が病院の空きベッドを活用するという発想からスタートした背景もあって、動き出すようになった乳児の転落のリスク、そして、医療職が新生児対応には慣れていても、活発に動く月齢の赤ちゃんへの対応には不慣れという実情にも起因していると聞いております。
しかしながら、私は、むしろこの四か月以降こそ、母親に対するケアがより必要になる時期だと思っております。というのも、生後五か月には離乳食が始まります。そして、生後六か月を過ぎると、ずりばいができるようになって行動範囲が拡大して動き出す、けがのリスクが高まってまいります。そして、この頃には夜泣きも始まって育児者は慢性的な睡眠不足。そして、思うように産後の母体が回復しない。また、この頃、成長、発達に差が出てきます。やはりよその子供と比較して我が子は大丈夫なのかしら、こういった心配も増えてきます。
こうした要因は複雑に重なることから、出産直後より、ゼロ歳児後半に産後うつが悪化するケースが多いです。このような時期こそ、専門職による育児のアドバイスやメンタルケアの必要性が高まる、そう思っています。にもかかわらず、現在の委託体制では十分に対応ができていません。
この制度上の利用可能月齢と実際に受入れ可能な体制との間に大きな乖離があると思っています。これについて、ちょっと制度の詳細をお話しいただくと長くなってしまいますので、この乖離について、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。お願いします。
92
三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
産後ケア事業は、出産後一年以内の母子に対して心身のケアや育児サポートなどを行う事業であり、四か月以上であっても産後ケアを必要とする方が事業を利用できるように体制整備を進めることは今委員御指摘のように大変重要だと認識しております。
他方、現場の声として、例えば宿泊型の産後ケア事業では四か月以上のお子さんを預かる場合、見守りの職員を追加で配置する必要があって受入れが難しいという声も承知をしておりまして、先般実施した調査でも、この宿泊型では四か月を超えるお子さんを受入れ可能と回答した市町村は半数弱にとどまっております。
こうした課題に対応する観点から、新た…
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93日日野紗里亜(国民)
この四か月以降の加算について、これは大臣じゃなくて大丈夫です、自治体事情もあると思うんですけれども、想定される一利用当たりの報酬単価、これを現時点で分かっていればお答えください。お願いします。
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94
谷公一(自民)
政務官、答えられますか。ちょっと政府委員は呼ばれていないので。
通告されていましたか。
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