吉住啓作こども家庭庁支援局長

2025年4月15日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

お答えいたします。

本事業のシェルターへの入所は、一時保護委託による場合を除き、利用者本人と本事業の事業者間の利用契約に基づき行われるものというふうにしております。そのため、利用者が未成年者である場合には、民法第五条を踏まえ、親権者等の同意が必要となります。

一方で、本事業のシェルターを利用する子供は、虐待を受けているなど、家庭に居場所がないことでシェルター利用を希望している場合が多いと想定されること、親権者等の同意なく締結された利用契約であっても、親権者等が取り消さない限りは有効であることを踏まえ、事前に同意を得ることが困難であると見込まれる場合には、まずは子供の安全を優先して保護することとし、親権者等の同意までは要しないものとして差し支えないとガイドラインにおいて整理しております。

一方で、親権者は身上監護権を有しており、親権者と事業者間の法的なトラブルを防止する観点からは、シェルター利用を継続するためには、子供の意見、意向を尊重しながら、可能な限り速やかに親権者等に連絡することが必要であるとガイドラインにおいて整理しているところでございます。

こども家庭庁としては、こども若者シェルターーの適切な運用を確保するため、引き続き、ガイドラインの周知等に努めてまいりたいというふうに考えております。

前後のやりとり

59の発言を見る

67の発言を見る