お答えいたします。
本事業のシェルターへの入所は、一時保護委託による場合を除き、利用者本人と本事業の事業者間の利用契約に基づき行われるものというふうにしております。そのため、利用者が未成年者である場合には、民法第五条を踏まえ、親権者等の同意が必要となります。
一方で、本事業のシェルターを利用する子供は、虐待を受けているなど、家庭に居場所がないことでシェルター利用を希望している場合が多いと想定されること、親権者等の同意なく締結された利用契約であっても、親権者等が取り消さない限りは有効であることを踏まえ、事前に同意を得ることが困難であると見込まれる場合には、まずは子供の安全を優先して保護することとし、親権者等の同意までは要しないものとして差し支えないとガイドラインにおいて整理しております。
一方で、親権者は身上監護権を有しており、親権者と事業者間の法的なトラブルを防止する観点からは、シェルター利用を継続するためには、子供の意見、意向を尊重しながら、可能な限り速やかに親権者等に連絡することが必要であるとガイドラインにおいて整理しているところでございます。
こども家庭庁としては、こども若者シェルターーの適切な運用を確保するため、引き続き、ガイドラインの周知等に努めてまいりたいというふうに考えております。
60福福田淳太(立憲)
ありがとうございます。年齢に関係なく、若者の安全、安心を確保する、支援から外れていた十八歳以上の方にも支援の手が届くことは大変いいことだと思います。
ただ、この施設にいれるのは基本的に二か月程度と伺っております。施設から出るまでに、仕事や新たな生活環境を整えなければならないわけです。こども若者シェルターでは十八歳以上の入所者に対して、自立に向けてどのような支援を行うのか、伺います。
この発言のページ
61吉吉住啓作こども家庭庁支援局長
お答えいたします。
こども若者シェルターの利用は、議員御指摘のとおり、おおむね二か月間を想定しておりますが、子供、若者の心身の状態や退所後の生活に関する意見、意向等を総合的に勘案し、必要である場合には二か月を超えることもあり得るというふうに考えております。
子供、若者がシェルター退所後に安定した生活を営むためには、このシェルター利用期間中に退所後も展望した計画的な支援を行っていくことが重要であるというふうに考えております。
そのため、このこども若者シェルター・相談支援事業では、子供、若者本人の意見、意向を尊重し、関係機関と連携しながら、退所先の調整…
この発言のページ
62福福田淳太(立憲)
ありがとうございます。
一方で、十八歳未満に関しては、こども家庭庁がまとめたこども若者シェルターに関するガイドラインでは、十八歳未満の子供が事前に親権者から同意を得ることが難しい場合は、利用の際に親権者の同意までは要しないものと考えて差し支えないとの方針を示しました。その一方で、子供の意思を尊重しながらも、親権者へ可能な限り速やかに連絡することが必要とされております。
親権者の同意までは要しないとしたことと、親権者への連絡を速やかに行うことを盛り込んだ理由をお聞かせください。
この発言のページ
- (上の発言)
63吉吉住啓作こども家庭庁支援局長
お答えいたします。
本事業のシェルターへの入所は、一時保護委託による場合を除き、利用者本人と本事業の事業者間の利用契約に基づき行われるものというふうにしております。そのため、利用者が未成年者である場合には、民法第五条を踏まえ、親権者等の同意が必要となります。
一方で、本事業のシェルターを利用する子供は、虐待を受けているなど、家庭に居場所がないことでシェルター利用を希望している場合が多いと想定されること、親権者等の同意なく締結された利用契約であっても、親権者等が取り消さない限りは有効であることを踏まえ、事前に同意を得ることが困難であると見込まれる場合には、まずは子供の安全を優先して保護することとし、親権者等の同意までは要しないものとして差し支えないとガイドラインにおいて整理しております。
一方で、親権者は身上監護権を有しており、親権者と事業者間の法的なトラブルを防止する観点からは、シェルター利用を継続するためには、子供の意見、意向を尊重しながら、可能な限り速やかに親権者等に連絡することが必要であるとガイドラインにおいて整理しているところでございます。
こども家庭庁としては、こども若者シェルターーの適切な運用を確保するため、引き続き、ガイドラインの周知等に努めてまいりたいというふうに考えております。
64福福田淳太(立憲)
次に、子供のSNS被害について伺います。
SNSは既に私たちの生活に根づいております。今、このSNSがきっかけで犯罪に巻き込まれてしまう子供が増えております。
警察庁の統計では、SNSにより犯罪被害に遭った十八歳未満の子供は千六百六十五人おり、高止まりの状況が続いております。特に小学生は増えている傾向でございまして、実に、十年前の五倍近くまで増えております。最近では、東京都調布市の当時十五歳の女子中学生が闇バイトに加担したとして逮捕されました。報道によると、少女はSNSを通じて闇バイトに応募したそうです。
海外では、SNSの利用について、年齢を区切…
この発言のページ
65藤藤原朋子こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
こども家庭庁では、オーストラリア、イギリス、アメリカなど、諸外国における青少年のインターネット環境整備に関する調査研究をこれまで実施してきております。
例えば、オーストラリアでは、昨年十一月に、特定のSNS等運営企業に対しまして、十六歳未満がアカウントを保有できないようにするための合理的な措置を義務づける法律が制定されたことなどを承知してございます。
この発言のページ
66福福田淳太(立憲)
ありがとうございます。
御答弁いただいたように、オーストラリア議会では、昨年、十六歳未満のSNS利用を禁止する法案を可決しました。この可決した法案は、SNS事業者に、規定年齢に満たない子供の利用を防ぐ措置を求め、違反した事業者には最大四千九百五十万オーストラリア・ドルの罰金を科す、大変厳しい規制となっております。
私は、むやみやたらにSNSを規制すればいいものとは思っておりません。子供の自由を制限するのは、有益な情報を入手する機会を逸してしまいます。さらには、SNSの情報が、孤独や生きづらさを抱えた子供たちが居場所を見つける、場合によってはこういった…
この発言のページ