お答え申し上げます。
まず、今般の改正内容につきましてでございますが、現在、生活保護法に基づく指定を受けた介護機関、事業者に関しましては、生活保護制度と介護保険制度の双方の手続を要する状況でございます。
これにつきまして、自治体からの提案を受けまして、こうした手続の重複を解消し、事業者と行政双方の事務負担を軽減するため、現在御審議いただいております地方分権一括法案によりまして、介護保険法による変更等の届出があった場合に生活保護法上の届出もあったものとして取り扱うとともに、介護保険法による指定の取消しや失効などがあった場合には生活保護法上も取消し等の効力が連動することとしたものでございます。
147
阪口直人(れいわ)
移行期限に間に合わないシステム別の状況を見てみると、まずは共通機能の実装が間に合わないということが最大、次に障害者システムの構築、これが大きな問題、課題であるということをお聞きしています。この障害者システムというのはどのような点が難しいんでしょうか。
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148楠楠正憲デジタル庁統括官
お答え申し上げます。
障害者支援であったりですとか介護ですとか社会保障分野のシステムというのが、全般的に、住民記録や税と比べると若干手間取っているという状況がございます。これは背景が何点かありまして、元々標準化に着手した時期そのものが一、二年遅れているというところもございます。スタートが遅いので、当然時間がかかるという部分。
加えまして、社会保障というのは非常に、公約等でも各自治体においてかなり創意工夫をされていらっしゃる領域で、元々そういった施策に寄り添って取り組まれてきたところが多いので、なかなか標準化しづらい。上乗せの給付であったり横出しの給付…
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149
阪口直人(れいわ)
ありがとうございます。
こういった全国一斉に、そしてまさに義務としてシステムを移行するということに関しては、民間業者の取り合いになると、どうしても財政力のない小さな自治体が不利になるという現状があると思うんですね。したがって、今回の様々な学びを今後に是非生かしていっていただきたいと思います。
次に、介護保険法の介護施設の届出を生活保護法の介護機関の届出とみなすなどの手続の簡略化法案について伺いたいと思います。
生活保護法上の指定介護機関が名称変更を行う場合は、介護保険法、生活保護法の両方で届出を出す必要が現時点ではある。しかし、改正案は、指定介護機…
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- (上の発言)
150吉吉田修厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、今般の改正内容につきましてでございますが、現在、生活保護法に基づく指定を受けた介護機関、事業者に関しましては、生活保護制度と介護保険制度の双方の手続を要する状況でございます。
これにつきまして、自治体からの提案を受けまして、こうした手続の重複を解消し、事業者と行政双方の事務負担を軽減するため、現在御審議いただいております地方分権一括法案によりまして、介護保険法による変更等の届出があった場合に生活保護法上の届出もあったものとして取り扱うとともに、介護保険法による指定の取消しや失効などがあった場合には生活保護法上も取消し等の効力が連動することとしたものでございます。
151
阪口直人(れいわ)
非常に分かりにくいといいますか、事業者が混乱する可能性もあると思うんですね。
したがって、この制度改正の周知を徹底するということと同時に、失効してしまった場合にリカバーする、そのための支援も必要かと思います。この点についてはいかがでしょうか。
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152
谷公一(自民)
厚生労働省吉田審議官、時間が経過しておりますので、答弁は簡潔に願います。
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153吉吉田修厚生労働省大臣官房審議官
はい。
今ほど御説明したとおり、介護保険法に基づく指定の取消しがあった場合には生活保護法に基づく指定が失効することになる一方で、生活保護法に基づく指定のみが取り消された場合には介護保険法に基づく介護事業者の指定が連動して失効する規定は設けられていないところでございます。
厚生労働省としましては、本法案が成立いたしましたならば、事業者や自治体に対しまして法改正の趣旨及び内容についてしっかり周知してまいりたいと考えております。
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