令和六年に一件ということで、まだ様子見なのかなということは分かりました。
ただ、私は、指定国立大学法人だけではなくて、特に地方の国立大学、公立大学にこそ実はその地方ならではのシーズがあったり、成否を慎重にということでしたけれども、たとえ否であっても、経験といいますか、こういうことが商品にできるんだなとか、そういうことを積み重ねていくことも実は研究開発には大事な要素になると思いますので、そういった点も併せて今後検討していただければと思います。
次に、建築基準適合判定資格者等の登録申請についてお聞きしたいと思います。
現行制度において、国の資格である建築基準適合判定資格者及び構造計算適合判定資格者の登録申請等を都道府県経由事務としている理由は何でしょうか。また、都道府県を経由しないことで資格者らに不利益はありませんか。
21須須藤明裕総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
公立大学法人の出資できる範囲につきましては、これまで、自治体におけるニーズやシーズ、国立大学法人における実績等を踏まえ、拡大してきたところでございます。
認定特定研究成果活用支援事業者への出資につきましては、国立大学法人での事業の実績が出ておらず、大学の財務への影響の有無が不明確であったこと、また、教育研究施設管理等事業者及び研究成果活用事業者への出資につきましては自治体からの要望が寄せられていなかったことから、出資対象としていなかったところでございます。
今回の分権提案におきまして、これらの事業者に対する出資を可能とするよう自…
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22福福森和歌子(立憲)
今御説明があったとおりだとは思うんですけれども、先ほど加藤委員からもありましたけれども、地方の公立大学は産官学連携の地域産業の活性化等にも重要な役割を担うものであり、自由闊達な活動がなるべくできるよう御配慮をいただければと思います。
それに伴って、国立大学法人による出資について、現在、指定国立大学法人のみに出資が認められているものもあるかと思います。今回、公立大学に広げようとするときに、他の国立大学法人と併せて拡大してもよかったのではないかと思うのですけれども、実際、指定国立大学研究成果活用事業者への出資実績はどのようになっているのか、また、他の国立大…
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23森森友浩史文部科学省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
現時点では、指定国立大学法人における指定国立大学研究成果活用事業者への出資実績は、令和六年に行われた一件にとどまっております。出資の結果もまだ明らかになっていない段階であると認識しております。
指定国立大学法人のみに出資が認められております指定国立大学研究成果活用事業者、いわゆる商品開発等事業を行う大学発ベンチャーでございますけれども、シーズを直接的に製品化するものであるため、成否が不確実なものも多くございます。事業化の見通しが不明確な面があります。そのため、事業化、特許化が可能なシーズを多く生み出す研究開発力を有し、かつ財務基…
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- (上の発言)
24福福森和歌子(立憲)
令和六年に一件ということで、まだ様子見なのかなということは分かりました。
ただ、私は、指定国立大学法人だけではなくて、特に地方の国立大学、公立大学にこそ実はその地方ならではのシーズがあったり、成否を慎重にということでしたけれども、たとえ否であっても、経験といいますか、こういうことが商品にできるんだなとか、そういうことを積み重ねていくことも実は研究開発には大事な要素になると思いますので、そういった点も併せて今後検討していただければと思います。
次に、建築基準適合判定資格者等の登録申請についてお聞きしたいと思います。
現行制度において、国の資格である建築基準適合判定資格者及び構造計算適合判定資格者の登録申請等を都道府県経由事務としている理由は何でしょうか。また、都道府県を経由しないことで資格者らに不利益はありませんか。
25宿宿本尚吾国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
建築基準適合判定資格者、構造計算適合判定資格者は、いずれも建築基準法に基づきまして建築物の審査や構造計算の審査を行う資格者であり、検定に合格した者が国土交通大臣に登録を行うという仕組みになってございます。
その登録申請などに際し、これまでは都道府県を経由する仕組みとしておりますが、これは、申請窓口を都道府県に設置することによって、申請者にとって身近な窓口で手続ができ、記入漏れなどの形式的なチェックをその場で行うなど、申請者の利便性確保の観点から設けられているものでございます。
今般、登録申請などの手続をオンライン化いたします。オ…
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26福福森和歌子(立憲)
理由がよく分かりました。資格者にとって特に不利益がないということでございましたけれども、このように制度が変わりましたよという周知徹底は大事なのかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
ちなみに、この都道府県経由事務を廃止すると、どの程度時間やコストが圧縮されるのでしょうか。
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27宿宿本尚吾国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
今般都道府県経由事務を廃止するもののうち、建築基準適合判定資格者に関する手続については、現在、登録の申請から登録者証を交付するまで、おおむね一か月弱から最大二か月ぐらいかかってございます。
今般、経由事務の廃止と手続のオンライン化を併せて行うわけでございますが、申請後に都道府県を経由して書類が国に到達するまでの期間と、登録証が都道府県を経由して申請者に交付されるまでの期間がそれぞれ短縮されることとなります。この結果として、最大で一か月程度審査期間が短縮されると見込んでおります。
なお、コストについては明確な数字でもってお答えする…
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