藤原朋子こども家庭庁成育局長

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、虐待を発見をし、通報した方が不利益な取扱いを受けないようにすることは重要であると考えております。

まず、公益通報者保護法の第五条では、公益通報したことを理由に降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならないとされており、保育所等の虐待通報に関しても当該規定は適用されます。現在、ガイドラインで虐待通報の仕組みを運用しているところですが、こうした内容をガイドラインにも記載をし、通報した方の保護を図りながら、現在も取組を進めているところでございます。

その上で、今回の法案において虐待通報の仕組みを法制化するに当たりましては、ただいま申し上げた公益通報者保護法の規定に加えまして、児童福祉法においても、虐待通報を行った保育所等の職員は、通報したことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けない旨を入念的に規定することとしております。

法改正後、施行までの間にガイドラインを改訂をし、児童福祉法の不利益取扱禁止について明確に記載した上で、保護される通報者の範囲の明確化や自治体による周知の必要性などについても盛り込みまして、児童福祉法の新たな規定の趣旨をしっかり伝えられるよう、内容を充実させまして、周知徹底を図ってまいりたいと思っております。

虐待を発見した方が通報しやすい環境づくりにしっかりと取り組んでまいります。

前後のやりとり

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