今の御説明は、このブルーの地域の方も、本当に食べているかどうか分からないけれども、推認するという方法でやる。ただ、それは、今おっしゃるには、水俣病との、水銀を食べたかどうか、それでその被害が起きたというのは、因果関係があるかどうか分からないということですよね。
ですから、ここで、是非大臣にお聞きしたいのが、やはりそういうことも踏まえながら、しかし、政治として、この公害を解決しなきゃいけないということで特措法もできているわけですよね。ですから、これは、一人一人の患者を全部厳密に詰めていってどうなのかということをやり出したら、何百年たっても解決しません。そのために環境省があり、政治が介入して公害の問題を解決しようとしてきたわけですね。
今お話がありましたように、この対象地域外の人は、その認定を受けるとき、その申請書の中に、漁業組合にいましたか、要するに漁業をやっていましたか、それで、その同居の家族ですかということを聞く欄があるんですね。そこは、やっていません、でも、そういう症状があります、こういう人は、実は事務的に、無条件にはねられているのが実態です。
これは、その後、新聞の記事もつけていますけれども、自分は漁業をやっていなかったけれども、隣の漁業者から魚を買ったり、自分でも漁をして捕りに行ったりしていたという方ははねられるわけです。漁業の組合員じゃなかったから、漁協にいなかったから、事務的にこれははねられています。
例えば、一番最後のページでは、これは、不知火海からはるかに、二十キロ以上離れた鹿児島県の大口市というところ、山間部ですよね、しかし、魚は行商人の人から買って食べていた。じゃ、その行商人から買った証拠はあるのかということを調べていたら、何十年前の水俣に行ったときのガソリン代の領収書があったということで、その証拠が認められて、この人は水俣病被害者と認定され、しかし、その隣に住んでいた女性は、同じように行商人から魚を買っていたんだけれども、その証拠が出せないからということで、はねられているわけです。
このように、これはどんどんどんどん突き詰めていけば、そういうことになっていかざるを得ないんですが、それを政治の立場で救済していったのがこの特措法であり、また、環境省の立場であるべきだと思うんですけれども、大臣、それはどう思われますか、今までの話を聞いていただいて。
41前前田光哉環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
水俣病被害者特措法では、ノーモア・ミナマタ訴訟におきまして裁判所が示しました和解所見を基本に、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて、救済の対象地域が定められたものと承知をしてございます。
以上です。
この発言のページ
42
野間健(立憲)
それで、実は、この地図のグリーンのところは、この対象地域外なんですけれども、実際に、主として漁業組合に籍を置いて漁業をしていた人たち及びその同居の家族の人たちが、対象地域外なんですけれども、住んでいる。この方々は、被害者として認められた。その分布が出ているんですね。ですから、このブルーの対象外のところにもこれだけの方が被害者として存在した、存在しているということを表している図なんですけれども。
先ほどの御説明と、あるいは政府側が訴訟の中で主張されていることは、一つの地域で患者が多発したとしても、食生活というのは家庭や個人の嗜好で異なるんだから、その地域…
この発言のページ
43前前田光哉環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
まず、現在係争中の訴訟についてのお答えは差し控えたいと思います。
その上で、公健法における水俣病の認定に当たりましては、メチル水銀の暴露、症状、それらの因果関係についての総合的な検討を丁寧に行ってございます。
そして、先ほど委員御指摘がございました水俣病被害者特措法の関係でございますが、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示しました和解所見を基本に、訴訟しなかった患者団体との協議も踏まえて、政治的な判断として、対象地域内に一定期間の居住歴のある方につきましては、暴露を受けた可能性があることを踏まえ、一定の症候を有する場合、救済…
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- (上の発言)
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野間健(立憲)
今の御説明は、このブルーの地域の方も、本当に食べているかどうか分からないけれども、推認するという方法でやる。ただ、それは、今おっしゃるには、水俣病との、水銀を食べたかどうか、それでその被害が起きたというのは、因果関係があるかどうか分からないということですよね。
ですから、ここで、是非大臣にお聞きしたいのが、やはりそういうことも踏まえながら、しかし、政治として、この公害を解決しなきゃいけないということで特措法もできているわけですよね。ですから、これは、一人一人の患者を全部厳密に詰めていってどうなのかということをやり出したら、何百年たっても解決しません。そのために環境省があり、政治が介入して公害の問題を解決しようとしてきたわけですね。
今お話がありましたように、この対象地域外の人は、その認定を受けるとき、その申請書の中に、漁業組合にいましたか、要するに漁業をやっていましたか、それで、その同居の家族ですかということを聞く欄があるんですね。そこは、やっていません、でも、そういう症状があります、こういう人は、実は事務的に、無条件にはねられているのが実態です。
これは、その後、新聞の記事もつけていますけれども、自分は漁業をやっていなかったけれども、隣の漁業者から魚を買ったり、自分でも漁をして捕りに行ったりしていたという方ははねられるわけです。漁業の組合員じゃなかったから、漁協にいなかったから、事務的にこれははねられています。
例えば、一番最後のページでは、これは、不知火海からはるかに、二十キロ以上離れた鹿児島県の大口市というところ、山間部ですよね、しかし、魚は行商人の人から買って食べていた。じゃ、その行商人から買った証拠はあるのかということを調べていたら、何十年前の水俣に行ったときのガソリン代の領収書があったということで、その証拠が認められて、この人は水俣病被害者と認定され、しかし、その隣に住んでいた女性は、同じように行商人から魚を買っていたんだけれども、その証拠が出せないからということで、はねられているわけです。
このように、これはどんどんどんどん突き詰めていけば、そういうことになっていかざるを得ないんですが、それを政治の立場で救済していったのがこの特措法であり、また、環境省の立場であるべきだと思うんですけれども、大臣、それはどう思われますか、今までの話を聞いていただいて。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
委員よく御案内のとおりだと思います。今御指摘ありましたように、公健法で救済されている方、公健法として患者として認定された方、そしてまた、特措法として救済された方という二種類のパターンがあることだというふうに思いますけれども、その中で、今、様々な訴訟もあるということも承知をしております。
いずれにしても、水俣病については、しっかりと、現状において、公健法に基づく救済についてもその可能性を探っていくということが大事なことだろうというふうに思っておりますし、様々な実務的な意見交換などもさせていただいておりまして、できる限りの対応をしていきたいというふうに考え…
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野間健(立憲)
この特措法の目的も、健康調査、十五年間、二十三億円使ってほとんど進んでいない。被害の全容がいまだに分かっていないんですよね。
資料の最後から二番目の、水俣病の認定患者数と棄却・申請者数というのが出ています。各地域で何回かの公健法や政治決着で、合計七万二千三百人の人が、医師によって診断されて、水俣病に見られる感覚障害が確認されているんですね。
この七万二千三百人の方がどこに居住をしていたか、このデータの一部を使って実は先ほどのブルーとグリーンの居住の分布を出したんですけれども、ごく一部なんです。これは、環境省にこのデータはあるんですかと聞いたら、いや、…
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47前前田光哉環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
公害健康被害補償法における認定、平成七年政治解決及び平成二十一年水俣病被害者特措法における給付対象者につきましては、その申請手続を関係県市において実施されており、分布状況の公開につきましては、関係県市において適切に判断されると考えてございます。
以上です。
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